税理士法人J・PLUS広島支店の社員税理士齊藤安史です。法人税及び相続税を中心に、お客様に寄り添った運営をしていく所存です。
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    国税局での勤務経験を活かし、税務、会計その他経営に関するサポートをいたします。

代表ごあいさつ

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ようこそ、税理士法人J・PLUS広島支店のホームページへ!
当支店では、社員税理士の齊藤安史が国税局での勤務経験を活かし、税務、会計その他経営に関するサポートをいたします。
特に、法人税及び相続税を中心に、お客様に寄り添った運営をしていく所存です。

当事務所は、クラウド会計システムを導入しており、お客様が入力されたデータはオンライン上で共有することが可能です。
また、入力内容の訂正がウェブ上で行えるため、円滑な業務の遂行につながります。
お気軽にご相談ください。

法人税

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国税当局から租税回避(税務上違法ではないが、不当とされる行為)とみなされる取引には、
取引を行うこととなった「目的」、「手段」及び「結果」が十分に検討されていないケースがあります。

具体的には、
①法人の行為に税金を減らす以外の目的があるか
②目的達成までの行為に経済的合理性があるか
③法律が制定された趣旨を逸脱していないか

といった点に注意をすることが必要です。

特に、国際税務に関しては、国税当局との見解の相違により過少申告を指摘されることがあるため、
国外子会社との取引を中心とした事前の対策を行うことが欠かせません。

相続税

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相続税の申告に関する主な改正は次の通りです(令和6年1月1日以降の贈与から)。
①暦年課税贈与の相続税への加算期間が3年から7年に段階的に延長
②相続時精算課税の贈与に年110万円の基礎控除の新設


相続税の申告に関しては、①相続税の知識を習得する、②相続に関する資料を集める、③それぞれの財産の評価を行う、④各種特例へのあてはめを検討する、⑤申告書を作成する、といった段階的な手続きが必要になります。

一方、令和4年4月19日の最高裁の判決では、不動産を利用した租税回避スキームに対し、原告である相続人が敗訴しました。
この判決は、相続課税に対する「不平等」に裁判所が厳しい姿勢で臨んだ点で画期的なものであります。

このような状況の中で、最も税務リスクが低い最適なサポートを心がけます。

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