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塩谷 寛 税理士事務所
ニュース
宿泊税は平成14年10月1日から実施します。
都内のホテル又は旅館に宿泊した場合に、1人1泊の宿泊料金が1万円以上の場合に課税されます。ツインルームなどの1室に2人以上で宿泊する場合には、1人当たりの宿泊料金に換算して判断します。
税率は、次の表のとおりです。
宿泊料金(1人1泊) 税 率
10,000円未満 課税されません
10,000円以上15,000円未満 100円
15,000円以上 200円
税率は、次の表のとおりです。
宿泊料金(1人1泊) 税 率
10,000円未満 課税されません
10,000円以上15,000円未満 100円
15,000円以上 200円
2002年9月11日更新
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