国税庁のホームページでは過去7年間分の全国の路線価をみることができます。路線価の作成のために、公示価格・地価調査の基準地価格を使用していますが、国税局でも独自に鑑定士に鑑定評価を依頼したり、鑑定士等の地価に精通している者から意見価格を求めたりしています。また、地方自治体とも相互に意見交換を行い、お互いの情報を共有することで、路線価の精度は非常に高くなっています。
では、路線価は全ての土地で正しい評価となっているのでしょうか。
路線価の作成方法は、その地域の標準的な土地(標準地)の価格を求め、その価格を基に各路線の標準的な画地(面積が一般的な整形の土地)の価格を路線価として表示します。土地は標準的な画地ばかりではないので、間口が狭い、形が不整形といった土地の個別の事情は画地補正率(下記参照)で修正します。
でもこの補正にも限界があります。路線価は標準的な土地、又は補正が可能な土地の価格としては正しいですが、余りにも個別性が強くて使いにくい土地の価格は適正に表示していない場合があります。
例えば、
市街化区域にあるけれども、傾斜地であったりライフラインが未整備だったりで開発(宅地分譲)が事実上できない土地
画地補正率で想定されていない減額がある土地 などです。