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モニター調査費用が交際費になる場合

 企業にとって、実際に商品を利用する消費者の「生の声」を聞くことは、とても大切なことです。これは、大企業でも中小企業でも変わりません。そこで、新商品の開発時、または販売開始時に、良く使われるのが「消費者に製品を使ってもらい、使い心地をレポートしてもらう」消費者モニター調査です。

 通常、モニター調査に協力してもらった消費者には、謝礼として使用してもらった製品見本をそのまま無償提供するということが良く行われています。このモニター調査で製品見本を提供した際の費用については、販売促進のための必要経費と考えられ、広告宣伝費として取り扱うことになっています。また、製品見本の提供費用だけでなく、金品で支払ったモニター活動への謝礼金なども同様に取り扱われます。

 ただ、この取扱いは、一般消費者のモニター活動に通常要する費用に限ります。これらの謝礼に名を借りて多額の金品を供与する場合や、一般消費者以外の人に供与する場合は、交際費として取り扱うことになるケースがあります。また、モニター募集の広告料がない等の理由で、経営者や役員の知り合いだけに絞ってモニターを依頼したり、毎回、同じ人に偏ってモニターを依頼した場合にも、交際費となるケースがありますので注意が必要です。
2005年7月19日更新
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