渡邊 訓保 税理士事務所
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案内板
定年延長など法案改正を検討 厚労省部会
厚生労働省の労働政策審議会雇用対策基本問題部会は、定年などを定める高齢者雇用安定法の改正に向けた検討を開始しました。
10月7日に開かれた部会では、労働組合側が「年金の支給開始年齢の引き上げを止められない以上、雇用で対応するしかない」と定年の延長を主張。これに対し使用者側は、「コストアップになり、企業の死を意味する」と反論し、両者の意見は対立しました。
現行の高齢者雇用安定法では、60歳未満の定年を禁じており、65歳までの雇用確保を企業の努力義務と定められています。しかし、厚生年金は、支給開始年齢を65歳まで段階的に引き上げる途上段階。定年が60歳のままだと、1953年4月2日以降に生まれた人は年金受給までの間に無収入の空白が生じます。
厚労省では年内にも同部会で方向性を決め、来年の通常国会への改正法案提出を目指しています。しかし、定年の延長に積極的な労働組合側と消極的な使用者側で対立しているため、法案の具体策が決まるまでには難航しそうです。
10月7日に開かれた部会では、労働組合側が「年金の支給開始年齢の引き上げを止められない以上、雇用で対応するしかない」と定年の延長を主張。これに対し使用者側は、「コストアップになり、企業の死を意味する」と反論し、両者の意見は対立しました。
現行の高齢者雇用安定法では、60歳未満の定年を禁じており、65歳までの雇用確保を企業の努力義務と定められています。しかし、厚生年金は、支給開始年齢を65歳まで段階的に引き上げる途上段階。定年が60歳のままだと、1953年4月2日以降に生まれた人は年金受給までの間に無収入の空白が生じます。
厚労省では年内にも同部会で方向性を決め、来年の通常国会への改正法案提出を目指しています。しかし、定年の延長に積極的な労働組合側と消極的な使用者側で対立しているため、法案の具体策が決まるまでには難航しそうです。
2003年10月10日更新
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