小田満事務所
税理士・行政書士・事業承継コンサルタント
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保証債務の履行のための資産の譲渡に先立つ借入金の取扱い【2分の1】
保証債務の履行のための資産の譲渡に先立つ借入金等の取扱い(その1)
税理士 小田 満
『質問』
会社が融資を受けている金融機関から、その会社の代表者に対して5千万円の保証債務の履行を求められています。その代表者は自己所有の不動産や有価証券を売却して推定5千万円の資金を調達すべく手続を進めていますが、実際の売却代金の受取りまでには若干の日時を要します。
そこで、とりあえず銀行預金の解約金1千7百万円及び親戚からの借入金1千万円を保証債務の履行資金の充てようとしています。
この場合、銀行預金の解約金及び親戚からの借入金の取扱いはどのようになるのでしょうか。
なお、この保証債務の履行に伴う求償権は、その全部を行使することができなくなる見込みです。
『回答』
5千万円の資産の譲渡収入のうち、銀行預金の解約金1千7万円相当額の譲渡収入については、原則として、保証債務の履行のための資産の譲渡による収入に該当しない。親戚からの借入金1千万円は保証債務に代わる債務であるので、親戚からの借入金1千万円相当額の譲渡収入については、保証債務の履行のための資産の譲渡による収入に該当し、なかったものとみなされる。残りの2千3百万円の譲渡収入は、保証債務の履行のための資産の譲渡による収入に該当し、なかったものとみなされる。
『解説』
1 保証債務の履行のための資産の譲渡による収入の課税の特例
保証債務を履行するため譲渡所得の基因となる資産の譲渡があった場合において、その履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなったときは、その行使することができないこととなった金額を、各種所得の金額の計算上、なかったものとみなすこととされている(所法64②)。
この特例は、保証債務の履行をする必要がある場合において、その履行のために資産の譲渡がされ、その譲渡収入がその履行のために使用されることが前提となっている。つまり、その資産の譲渡と保証債務の履行との間の因果関係が密接であることが前提となっている。
しかし、現実的な問題として、保証債務を履行すべき日時までにその資金源となる資産の譲渡が完了し売却代金を入手できるとは限らない。その売却代金を入手できない場合には、入手までの間とりあえず自己の預貯金や新たな借入金を充てることによって時間稼ぎをすることになろう。そういった場合にも上記の特例の適用対象になるか否かが問題になる。 (続く)
税理士 小田 満
『質問』
会社が融資を受けている金融機関から、その会社の代表者に対して5千万円の保証債務の履行を求められています。その代表者は自己所有の不動産や有価証券を売却して推定5千万円の資金を調達すべく手続を進めていますが、実際の売却代金の受取りまでには若干の日時を要します。
そこで、とりあえず銀行預金の解約金1千7百万円及び親戚からの借入金1千万円を保証債務の履行資金の充てようとしています。
この場合、銀行預金の解約金及び親戚からの借入金の取扱いはどのようになるのでしょうか。
なお、この保証債務の履行に伴う求償権は、その全部を行使することができなくなる見込みです。
『回答』
5千万円の資産の譲渡収入のうち、銀行預金の解約金1千7万円相当額の譲渡収入については、原則として、保証債務の履行のための資産の譲渡による収入に該当しない。親戚からの借入金1千万円は保証債務に代わる債務であるので、親戚からの借入金1千万円相当額の譲渡収入については、保証債務の履行のための資産の譲渡による収入に該当し、なかったものとみなされる。残りの2千3百万円の譲渡収入は、保証債務の履行のための資産の譲渡による収入に該当し、なかったものとみなされる。
『解説』
1 保証債務の履行のための資産の譲渡による収入の課税の特例
保証債務を履行するため譲渡所得の基因となる資産の譲渡があった場合において、その履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなったときは、その行使することができないこととなった金額を、各種所得の金額の計算上、なかったものとみなすこととされている(所法64②)。
この特例は、保証債務の履行をする必要がある場合において、その履行のために資産の譲渡がされ、その譲渡収入がその履行のために使用されることが前提となっている。つまり、その資産の譲渡と保証債務の履行との間の因果関係が密接であることが前提となっている。
しかし、現実的な問題として、保証債務を履行すべき日時までにその資金源となる資産の譲渡が完了し売却代金を入手できるとは限らない。その売却代金を入手できない場合には、入手までの間とりあえず自己の預貯金や新たな借入金を充てることによって時間稼ぎをすることになろう。そういった場合にも上記の特例の適用対象になるか否かが問題になる。 (続く)
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