旭川の税理士・事業再生士補(ATP)渡邉也寸志です。税務から経営・労務まで幅広くサポート致します! 「むずかしいことを、わかりやすく」お伝えする会計事務所です!
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2024年5月号ワタナベ会計事務所だより

発行日:2024年05月01日
いつもお世話になっております。

若葉が目にまぶしい季節になりました。
季節の変わり目でございますので、お身体を大切になさってください。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
目次
2024年5月の税務
労災保険料率の改定 〜平成30年以来6年ぶり〜
所長より

2024年5月の税務

5月10日(金)
●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

5月15日(水)
●特別農業所得者の承認申請

5月31日(金)
●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付

○自動車税(種別割)の納付(5月中において都道府県の条例で定める日)
○鉱区税の納付(5月中において都道府県の条例で定める日)

労災保険料率の改定 〜平成30年以来6年ぶり〜

◆労災保険とは
 労災保険は、業務災害及び通勤災害に起因するリスクに備えた公的保険です。
 対象は正社員等だけでなく、パートやアルバイトも直接雇用すれば強制加入となり、保険料は会社が全額を負担します。
 労災保険料は、前年度の賃金総額に保険料率を乗じた概算保険料を前払し、翌年6月1日〜7月10日に前年度の保険料を確定して過不足を精算し、当年度分を前納します。なお、雇用保険料と一緒に納付します。
 また、建設業の場合、雇用保険とは別に現場毎に適用されるなど異なります。

◆労災保険料率の改定
 労災保険料率は、過去3年間に発生した業務災害や通勤災害の受給者数や平均受給期間等を基に発生予想額を考慮して改定されることになっています。
 前回改定は平成30年度で、令和3年度は改定されなかったため、今回6年ぶりの改定となります。

◆令和6年度の労災保険料改定
 改定される保険料率は、以下の3種です。
①保険料率・特別加入(中小事業主)
②第2種特別加入保険料率(一人親方)
③労務費率(建設・機械の据付け)
※他に第3種特別加入保険料(海外派遣者)もありますが、変更はありません。
 最も多く適用されている①について、改定対象業種と保険料率を紹介します。

<保険料が上がる業種・料率(千分率)>
パルプ・紙製造(6.5→7)、電気機械器具製造(2.5→3)、ビルメンテナンス(5.5→6)

<保険料が下がる業種・料率(千分率)>
林業(60→52)、定置網漁業・養殖(38→37)、石灰石・ドロマイト鉱業(16→13)、採石(49→37)、水力発電施設・ずい道新設(62→34)、機械組立据付(6.5→6)、食料品製造(6→5.5)、木材・木製品製造(14→13)、陶磁器製品製造(18→17)、その他窯業土石製品(26→23)、金属材料製造(5.5→5)、金属製品製造・加工(10→9)、めっき(7→6.5)、その他製造業(6.5→6)、貨物取扱(9→8.5)、港湾荷役(13→12)、船舶所有者(47→42)
参考URL:
厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihoken06/rousai_hokenritsu_kaitei.html
労災保険の料率が変わります
https://www.mhlw.go.jp/content/leaflet_r06.pdf

所長より

※いつも大変お世話になっております。会計、税務はもちろん、法務や労務に関する疑問等がございましたら、どうぞ当事務所までお気軽にお問い合わせください。また、このほかにも拙著「ブログ:毎度さまです!」にて随時情報を更新しておりますので、そちらも是非ご覧ください。
                                           所長 税理士 渡邉 也寸志
参考URL:
所長のブログ
https://ameblo.jp/asahikawa-watanabekaikei/
ワタナベ会計事務所HP
https://www.kaikei-home.com/watanabekaikei/
事務所だより:
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電話:0166-35-7171
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