山上会計事務所
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ご案内
「経営革新等支援機関」の認定について
当会計事務所所長の山上賢知は、
平成25年6月5日、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)第17条第1項の規定に基づき、
経営革新等支援業務を行う者としての認定を受けました。
経営革新等支援機関認定制度の概要
近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、 中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
(中小企業庁HPより)
支援業務の範囲
当事務所の支援業務の範囲は下記の業務となります。
■創業支援
■事業計画作成支援
■事業承継
■金融・財務
平成25年6月5日、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)第17条第1項の規定に基づき、
経営革新等支援業務を行う者としての認定を受けました。
経営革新等支援機関認定制度の概要
近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、 中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
(中小企業庁HPより)
支援業務の範囲
当事務所の支援業務の範囲は下記の業務となります。
■創業支援
■事業計画作成支援
■事業承継
■金融・財務
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