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事務所案内

加藤弘明税理士事務所 税理士 加藤 弘明

【対応業務】
・相続税および贈与税の申告書作成及び申告手続き
・税務調査対策
・相続税の試算、相続税の節税対策
・財産評価(不動産および非上場株式等)
・遺言公正証書作成の助言等
・不動産・株式等の譲渡所得の申告手続き
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【経歴等】
国税約36年間と税理士法人約3年間の経験を生かして、お客様の財産をお守りします。
国税では、税務署で資産課税事務(相続税・譲渡所得)に従事するとともに、相続税調査の最強集団である東京国税局課税第一部資料調査第二課で約10年間、相続税調査に従事しておりました。
更には、同局査察部において強制調査を経験しております。
また、国税以外では、金融庁証券取引等監視委員会においてインサイダー取引や大企業の粉飾決算の調査にも従事しておりました。

私に依頼していただければ、相続税の申告後に、もし税務調査があったとしても税務署側の調査のやり方、狙いまで熟知しておりますので、何も心配はいりません。

私の考えは、払うべき税金は支払うが、無駄な税金を支払わないことが一番大事だと考えております。
無駄な税金とは、きちんと節税対策をしていれば、払わなくて済んだ税金のことです。

相続税の節税対策は、長いスパンで行うのが効果的だと考えます。
なぜなら、短期間で多額の節税をしようとすると申告後に税務調査で否認されるのが関の山です。
相続税の節税は、少なくても7年以上の期間をかけて行うと税務調査の対象になることもありません。
そうすると、70歳を超えたぐらいから終活の一環として真剣に考える必要があります。私は、以前勤務していた税理士法人において、相続税の試算と相続税対策も経験してきましたので、私にご相談下さい。

そして、相続税は、ある意味、争族税となることがあります。それは、相続財産を誰が何をいくら相続するかで相続人同志で争うようなことがあるからです。そのようなことにならないように「遺言公正証書」を作成して、あらかじめ相続人の誰に何を相続させるのか決めておくことが非常に重要です。私に遺言公正証書作成のお手伝いもお任せ下さい。
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加藤弘明税理士事務所