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注意したい消費税の各種届出書の提出期限

2011年分個人事業者の消費税の確定申告期限は4月2日。最終日の3月31日が土曜日ゆえである。

さて、その期限について、郵送により提出された「消費税課税事業者選択届出書」、「消費税簡易課税制度選択届出書」等の提出日はいつなのだろうか。これは、国税通則法第22条に規定する「その他国税庁長官が定める書類」に該当し、通信日付印により表示された日に提出がされたものとみなされる。

それでは、「消費税課税事業者選択届出書」、「消費税簡易課税制度選択届出書」等をある課税期間から適用するとした場合、その提出すべき期間の末日が日曜日等に当たるときは、国税通則法第10条第2項の規定により、提出すべき期間は延長されるのか? 同10条第2項は「国税に関する申告、申請、請求、届出その他書類の提出等に関する期限が、日曜日、休日等に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす」と定めている。

しかし、「消費税課税事業者選択届出書」、「消費税簡易課税制度選択届出書」等は、その届出書が提出された日の属する課税期間の翌課税期間(新たに事業を開始した場合には提出日の属する課税期間)から効力が生じるものであり、その届出書には提出期限がないことから、同10条第2項の規定の適用はない。したがって、課税期間の末日が土曜日、日曜日、休日等でも、提出期間が延長されることはないので注意したい。

次に、「消費税課税事業者選択届出書」を提出した者は、基準期間における課税売上高が1000万円を超えた場合に、その効力は消えるのか…。同事業者選択届出書は、その基準期間における課税売上高が1000万円以下である課税期間について課税事業者となることを選択するものであるから、その届出書を提出したことにより課税事業者となった後において基準期間における課税売上高が1000万円を超えても届出書の効力は「生きて」いる。

つまり、課税売上高が1000万円を超えた場合であっても、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出しない限り届出書の効力は存続し、再度基準期間における課税売上高が1000万円以下になる課税期間についても、課税事業者になることになる。また、これは、「消費税課税期間特例選択・変更届出書」及び「消費税簡易課税制度選択届出書」についても同様である。

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後藤 義弘 税理士事務所
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