公納幸政税理士事務所
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税務情報
有能な社員引き止めで接待した費用は交際費
少子化や就職しないニートなどの増加により「若年労働力の減少」が社会問題化しています。多くの企業が若い有能な人材確保に躍起になっており、中小企業の経営者からは「若手社員が退職願を出すと、引き止め工作も手段を選んではいられない」との声も聞かれます。
暑気払いなど従業員の慰労を目的とした宴会などにかけた費用は、「福利厚生費」として処理できます。これは、税務上「全従業員を対象として慣行的に行われる慰労会の費用で、通常要すると認められる費用は、福利厚生費に該当する」と規定されているからです。
ところが、従業員の引止め工作のために料亭などで接待をする行為は、全従業員を対象とした慰労会ではありません。それは交際費に該当します。というのも、交際費の範囲は支出の相手方を得意先だけに限定しておらず、自社の役員、従業員も含まれるとされているからです。たとえば、労働組合の幹部を組合対策のために接待する場合などもこのケースにあたります。
ここで気になるのが、特定の従業員への接待費用が、その従業員の給与所得に含まれるのかどうかという点です。それについて国税当局では、「会社の都合により従業員を接待したものであり、従業員が自分の遊興費、飲食費を会社に付回したわけでなければ、給与を支給したことにはならない」と判断しています。
暑気払いなど従業員の慰労を目的とした宴会などにかけた費用は、「福利厚生費」として処理できます。これは、税務上「全従業員を対象として慣行的に行われる慰労会の費用で、通常要すると認められる費用は、福利厚生費に該当する」と規定されているからです。
ところが、従業員の引止め工作のために料亭などで接待をする行為は、全従業員を対象とした慰労会ではありません。それは交際費に該当します。というのも、交際費の範囲は支出の相手方を得意先だけに限定しておらず、自社の役員、従業員も含まれるとされているからです。たとえば、労働組合の幹部を組合対策のために接待する場合などもこのケースにあたります。
ここで気になるのが、特定の従業員への接待費用が、その従業員の給与所得に含まれるのかどうかという点です。それについて国税当局では、「会社の都合により従業員を接待したものであり、従業員が自分の遊興費、飲食費を会社に付回したわけでなければ、給与を支給したことにはならない」と判断しています。
2005年9月21日更新
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