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人材派遣会社に報酬払う時は所得税の源泉徴収は不要

 14歳のブラジル人少年がプレス加工工場に派遣され、親指を切断する大けがをしていたことが分かり、豊田労働基準監督署は9月2日、労働安全衛生法と労働基準法違反の疑いで、愛知県豊田市の人材派遣会社「セフティチャージ」とプレス加工業「福田工業」の2社と役員ら2人を書類送検しました。

 同監督署によると、セフティチャージは昨年12月から今年4月にかけて、労基法で使用が禁止されている15歳未満の少年を福田工業に派遣していました。同工業は安全管理などを怠り、少年は4月27日、プレス機械で作業中に右手を挟まれ、親指の一部を失う大けがをしたとしています。一般の会社でも、人材派遣会社を利用することが多いだけに、15歳未満の少年少女の派遣禁止や、業務上で事故を起こした今回の事件は非常に関心が高いものです。
 ところで、人材派遣業法によって規定されている人材派遣事業の派遣労働者とは、派遣元と雇用関係があり、派遣先からは命令などは受けますが雇用関係がないものとされています。
 そのため、同法の適用を受けている人材派遣会社から人材の派遣を受けた場合、派遣先の企業が派遣元に支払った報酬は給与に該当せず、所得税を源泉徴収をする必要もありません。
 ただし、人材派遣業法の適用業務に該当しない事業(家政婦など)から労働者の派遣を受け、派遣先と労働者に雇用関係が生じるときは、たとえ派遣会社に報酬を支払っても、給与として源泉徴収する必要があるので注意したいものです。
2013年4月2日更新
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