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事務所だより:

★事務所だより9月号★

発行日:2009年09月11日
いつも大変お世話になっております。

やっと夏の暑さから解放され、日ごとに秋の色が深まっております。
夏の疲れはいかがでしょうか。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

平成21年9月の税務

9月10日
●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

9月30日
●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
参考URL:
平成21年9月の税務
http://www.essam.co.jp/zeimu/zeicale09.html#sep

協会けんぽの保険料率は、会社所在地の都道府県ごと

 9月1日より、中小企業のサラリーマンの多くが加入する「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の保険料を「都道府県ごとの保険料率」で計算することになりました。
 これまでは、全国一律の保険料率(8.2%)で計算していましたが、9月分の保険料(一般の被保険者については10月納付分、任意継続被保険者については9月納付分)から、都道府県ごとに定めれた保険料率(8.18%〜8.26%)で計算することになります。
 9月分(10月納付分)では厚生年金の保険料率も15.35%から15.704%(会社と従業員が7.852%ずつ折半)に引き上げられますので、あわせて間違えないように注意しましょう。

 協会けんぽの「都道府県ごとの保険料率」ですが、正確には「協会けんぽ都道府県支部ごとの保険料率」で、基本的に会社の所在地(健康保険適用事業所の届出を行っている場所)の属する「協会けんぽ都道府県支部」によって保険料率が決まります。まだ勘違いしている方が多いようですが、被保険者の住所(居住地)ごとに保険料率が変わるわけではありませんので注意してください。

 また、事業所が別々の都道府県にある場合の取り扱いですが、本社が一括で「協会けんぽ」に申請している場合は、本社が申請している「協会けんぽ都道府県支部の保険料率」となります。たとえば本社が東京で事業所が千葉と埼玉にあるケースで、本社が一括で「協会けんぽ東京支部」に申請をしている場合は、千葉と埼玉の事業所に勤めている従業員も「協会けんぽ東京支部の保険料率8.18%」になります。
 一方、事業所ごとに申請しているケースでは、事業所ごとに保険料率が異なる場合もあります。

 なお、協会けんぽの健康保険証には「保険者名称」欄に「全国健康保険協会○○支部」と記載されていますが、その○○に入る都道府県名が適用されている「協会けんぽ都道府県支部ごとの保険料率」を表すことになります。

《コラム》任意調査なのに何故受けなければならないの

一般の税務調査は任意調査と聞いておりますが、任意調査なのに何故受けなければいけないのでしょうか?

■質問検査権と受忍義務
 税務署には「質問検査権」と言うのがあります。それは各税法に「必要があるときは・・・質問し・・・検査することができる」と明記されているからです。
しかも納税者が、税務署員の質問に対して答弁しなかったり、税務署員の帳簿検査について帳簿を見せない等の拒否や妨害をした時は、「1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」と言う罰則が規定されています。刑事犯においてすら、自らの不利になることについての証言拒否など被疑者の不答弁が認められていますが、税務調査については調査受忍義務が課せられています。

■「必要があるとき」とは何時?
 ここで問題となるのは、「必要があるとき」です。「必要があるかないかは税務署が判断する」では納税者は何時でも何処でも一方的に調査を受忍するしかありません。
ですから本来税務署は調査が必要な客観的理由を開示し、調査依頼をおこなわなければなりません。なお最高裁の判例でも「具体的事情にかんがみ、客観的な必要性があると判断される場合」に質問検査権が許される、としております。

■実際の調査では
 よく言われる、調査理由としては、「暫く調査に伺っていないので」といった理由です。これは通常の更正処分の期間が5年と言う理由によっております。
税務当局としては、「申告が正しいかどうかを確認する為に調査をするのであって、調査以前に、申告の何処に誤りや疑問があるといった具体的な調査理由の開示は不要である。」という見解をとっております。
その意味では「調査の必要があるかないかは税務署が判断する」状況になっております。
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