先般、数回にわたる国外勤務を終えて無事帰国され、国内で活躍されている方の申告相談がありました。
相談の中で、海外勤務(非居住者)中にも自宅とは別に国内に所有しているマンションを会社に貸し付けておられ、貸付収入金額の約20%を源泉徴収されていることがわかりました。
年間収入の20%ですので、かなりの高額な源泉所得税を負担していることとなり、課税上はそれで問題ありませんが、国内の不動産の貸付による所得は、源泉徴収されますが、総合課税に対象となる所得です。従って、不動産所得を確定申告して算出される税額から源泉徴収税額を差引くと還付を受けることがわかり、海外勤務期間中の過年分についてもまとめて還付申告を提出し、相当な税額の還付を無事受けることができました。
還付申告の提出期限にも時効があり、相談が無かったら見逃しておられたかもしれません。
現在海外勤務中でも、国内の奥様などを納税管理人に指定して確定申告による還付を受けることもできます。
私自身、国税勤務時代に国際税務専門官の経験がありますので、海外取引に関する税金のご相談にも対応します。
同様の経験をお持ちの方がおられましたら、お気軽にご相談ください。。