当事務所は女性税理士があなたをサポート致します。
●補助金を申請したい。
●新型コロナウイルスの影響で新しい事業を展開させたい。
●補助金を使ってもっと会社を大きくしたい。
経営者の皆様、これらの悩みをお持ちではありませんか?
現在、湘南BUN税務総合事務所では補助金申請のご依頼を多数いただいております。
補助金チームのスタッフが丁寧にお話を伺い、申請書を作成します。
事業計画書作成に伴う面談は何度でも無料です。お客様にご納得していただける事業計画書作りを徹底しています。
まずは当事務所へお気軽にお問い合わせください。
また、当事務所は相続のサポートもおこなっております。
●相続が発生したが、何をしたらいいかわからない。
●相続税が発生するのか、いくらになるのかがわからない。
●家や土地の価値がどれくらいになるのか知りたい。
など、相続税の申告書作成に限らず、
生前対策(遺言書作成や生前贈与)や事業承継にも対応しております。
相続税が発生するかどうか分からない場合でも、お気軽にご相談ください。
相続税、贈与税、法人税や所得税など税に関するご相談は、専門家の湘南BUN税務総合事務所や湘南BUN行政書士事務所にお問い合わせください。専門家チームで対応していきます。
ぶんぶんは、湘南BUN税務総合事務所のオリジナルキャラクターであります!
湘南BUN税務総合事務所
湘南BUN行政書士事務所
代表税理士:松村文子
〒252-0804
神奈川県藤沢市湘南台1-19-5 加藤ビル202
info@matsumura.bz
当事務所は、神奈川県、東京都及び東京都近郊にお住まいの方の相談をお受けしております。
【補助金申請の流れ】
①メールかお電話でお問い合わせください。
②当事務所にお越しいただき、補助金の説明を致します。
ご納得いただけたらご契約となります。
③1回目の面談(契約日と同日でも別日でも可能です。)
④お客様のお話をもとに事業計画書を作成します。
⑤2回目の面談(必要に応じて)
⑥面談か郵送にて最終的に事業計画書の内容確認をしていただきます。
⑦申請
※面談回数はお客様と相談しお決めします。最低2回は事務所にお越しいただいております。
事業計画書が必要な補助金申請に関しては上記のような流れで行っております。
補助金申請にはGビズアカウントが必要となります。事前にお客様の方で取得していただけますと大変スムーズに補助金申請することができます。
【補助金一例】
●小規模事業者持続化補助金(一般型〉
●小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型)
●事業再構築補助金
●IT導入補助金
●ものづくり補助金
【相続】
相続の現地調査や財産の調査・評価を行い、相続税額の計算を行います。
相続税の申告の際、財産は相続税法に沿った評価額を算出します。相続税の特例などを適用すれば、財産の評価額を下げることができます。この計算は、非常に専門的な知識が必要です。経験豊富な当事務所におまかせください。
<相続に関する主な対応業務>
・生前対策
・財産の評価
・相続税申告書の作成・提出
・名義変更等のお手伝い
湘南BUN税務総合事務所
cafe & fruits BUNBUN 湘南店
cafe & fruits BUNBUN 沖縄本店
飼い主が高齢になり、亡くなった後に大事なペットのことを心配される方も多いかと思います。
ペットは相続人になれないのでペットに財産を残すためには、
新しい飼い主などにペットをお世話してもらえるように、遺言書で残したり、贈与契約をしたりしておくことができます。
ペットの将来のことを考えて、安心につながりますよね。
いくつか方法があります。
◎負担付遺贈
飼育をお願いする人に資産を渡す代わりにペットの面倒を見てもらう遺言書を作る方法
遺言書となり、一方的な契約となります。
※あらかじめ飼育を依頼する相続人または飼育をお願いする人への承諾を得ることが必要です。
◎負担付死因贈与
飼育をお願いする人にペットの面倒を見てもらうことを条件として飼い主が死亡したときに遺産を贈与する契約
贈与契約となり、双方合意(一方的に解除されることはないです。)
◎死後事務委託契約
死後に発生する事務処理のすべてをカバーする契約。
死後事務委任契約の内容 親族や関係者への連絡、お葬式の手続き、賃貸建物明渡手続き等の中にペット引渡手続きがあります。
生前に自由に定められるので「自分のペットは○○に世話を頼みたい」と決められ、事前に費用を預けられます。
◇当事務所でサポートできること◇
・契約書の作成
・遺言書作成
・公証役場で公正証書の提出
・相続手続き
公正証書にすることで紛失、改ざんの心配なくなります。
その他
「ペット信託」という方法もあります。
飼い主が亡くなった場合っだけでなく、施設に入居、認知症になって世話ができなくなった場合に、
その財産から飼育費用等を支払う仕組み。飼育費が信託財産となります。
1.信頼できる第三者との間に信託契約書を結び、第三者が飼育費の管理
2.飼い主が万が一の時に、飼育費用を飼育をお願いする人へに支払い、飼育してもらう。
3.信託監督人を設定することもでき、信託契約の内容をしっかり守っているか監督できます。
今や我が子同然とペットと生活されている方は多いと思います。
当事務所の所長ももちろんそうです。
自分の万が一の為に、対策をしておくことをお勧めします。
当事務所では、手続きのお手伝いもできますので、お気軽にお問合せください。