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税務情報コーナー

提出書類期限表

 会社設立 | 商号変更 | 従業員を採用したとき | 従業員が退職したとき

■会社設立(主な届出)
提出先 提出書類 期限 備考
税務署 法人設立届出書 法人設立の日(設立登記の日)以後2月以内  
青色申告の承認申請書 設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日  
棚卸資産の評価方法の届出書 設立第1期の確定申告書の提出期限  
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書 取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限(法人税法第72条に規定する仮決算をした場合の中間申告書を提出するときは、その中間申告書の提出期限) (届出がない場合は、移動平均法による原価法になります)
減価償却資産の償却方法の届出書 設立第1期の確定申告書の提出期限  
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 開設の事実があった日から1か月以内  
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 特に定められていません(原則として、提出した月の翌月以後に支払う給与等から適用されます。)。 給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者
都道府県税事務所 法人設立届出書 設置の日以後15日以内(東京都の場合)  
当該道府県の定める期間  
市町村 法人設立届出書 当該市町村の定める期間  
年金事務所 新規適用事業所現況書 開設後5日以内  
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 事由発生から5日以内  
健康保険被扶養者届 事由の発生後速やかに  
健康保険・厚生年金保険新規適用届 事由発生から5日以内  
労働基準監督署 概算・増加概算・確定保険料申告書 概算保険料については、保険年度の初日又は保険関係が成立した日から50日以内。増加概算保険料については、賃金総額の見込み額が増加した日から30日以内。確定保険料については、保険年度の初日又はその保険関係が消滅した日から50日以内。  
保険関係成立届 保険関係が成立した日から10日以内  
就業規則(変更)届 就業規則を作成又は、変更した場合、遅滞なく。  
適用事業報告 労働基準法の適用事業となったとき遅滞なく。  
公共職業安定所 雇用保険被保険者資格取得届 被保険者となった事実のあった日の属する月の翌月の10日まで  
雇用保険の事業所設置の届出 事業所を設置した日の翌日から起算して10日以内  
登記所 設立登記申請書 一定の期間内  


■商号変更(主な届出)
提出先 提出書類 期限 備考
税務署 異動届出書 異動等後速やかに  
都道府県税事務所 異動届出書(事業開始等申告書) 異動等後速やかに  
市町村 法人等の異動届出書 異動等後速やかに  
年金事務所 健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称変更(訂正)届 事由発生から5日以内  
労働基準監督署 名称、所在地等変更届 変更を生じた日の翌日から起算して10日以内  
公共職業安定所 雇用保険の事業所の各種変更届出 変更があった日の翌日から起算して10日以内  
登記所 変更登記申請書 一定の期間内  


■従業員を採用したとき(主な届出)
提出先 提出書類 期限 備考
税務署 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 その年の最初に給与の支払を受ける日の前日  
源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書 該当しなくなった事実が発生した場合、遅滞なく 源泉所得税の納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者が、納期の特例の要件に該当しなくなった場合(給与の支給人員が常時10人未満でなくなった場合
年金事務所 健康保険被扶養者(異動)届 事由の発生後速やかに  
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 事由発生から5日以内  
公共職業安定所 雇用保険被保険者資格取得届 被保険者となった事実のあった日の属する月の翌月の10日まで  
労働基準監督署 就業規則 事由の発生後速やかに 常時10名以上の労働者(パート等を含む) を使用する事業場
労働者名簿 速やかに。3年間の保存義務があります。  
労働条件通知書 速やかに。  
賃金台帳 速やかに。3年間の保存義務があります。  


■従業員が退職したとき(主な届出)
提出先 提出書類 期限 備考
税務署 退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告書) 退職手当等の支払を受ける時までに  
退職所得の源泉徴収票 退職の日以後1カ月以内  
給与所得の源泉徴収票 退職の日以後1カ月以内  
市町村 特別徴収に係る給与所得者異動届出書 給与の支払を受けなくなった日の属する月の翌月10日 特別徴収を採用している場合
年金事務所 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 事由発生から5日以内  
公共職業安定所 被保険者関係手続(雇用保険被保険者離職証明書) 被保険者でなくなった事実のあった日から起算して10日以内  
雇用保険被保険者資格喪失届 被保険者でなくなった事実のあった日の翌日から起算して10日以内  


※届出書類の一例です。異なる場合もございますので予めご了承ください。
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土屋税務会計事務所