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事務所だより:

適格請求書等保存方式~インボイス制度について~

発行日:2021年10月05日
消費税について令和5年10月1日に大きな改正が予定されております。
その改正にあたっての登録申請が、令和3年10月1日より開始されます。

インボイスの登録申請の受付について

いままでは、外注費やタクシー代、飲食などの交際費について、相手方を問わず、支払額に消費税が含まれているものとして、消費税の計算で控除が認められていました。
消費税の計算(現在)
売上に伴い預かった消費税100-外注費などの消費税40=納付額60

改正後は、相手方が消費税の納税義務者(課税事業者)で、かつ、税務署に登録した事業者(インボイス登録事業者)でなければ、払った消費税としての控除が認められなくなります。

(令和5年10月〜)外注先が免税事業者、あるいはインボイス登録事業者でない場合
売上に伴い預かった消費税100-外注費などの消費税0=納付額100

下記の方は原則として免税事業者となります。
・前々期の課税売上高が1,000万円以下の事業者
・設立1年目2年目の事業者

このような免税事業者から、あるいはインボイスの登録をしていない事業者から、モノを購入したりサービスの提供を受けた場合、令和5年10月以降は、消費税の計算上、払った消費税としての控除が認められなくなります。
(ただし免税事業者でも、あえて課税事業者を選択し、消費税の納税義務者になることもできます。
課税事業者になれば、本来は免税事業者の方であってもインボイス登録事業者になることができますが、消費税の納付義務が発生します。)

《そのため、下記のようにインボイス登録事業者でない方は、取引から排除されるリスクがあります。》
・仕事を外注する場合、インボイス登録をしていない法人や個人が避けられるおそれ
・取引先と飲食店で食事をする場合、個人商店だとインボイス登録事業者でない可能性があるので避けられるおそれ
・個人タクシーだと免税事業者の可能性が高いので、法人タクシーに流れるおそれ

なおインボイス登録事業者か否かは、請求書や領収書に登録番号が記載されますので、請求書や領収書を見れば分かる形になります。
またBtoBで仕事をされる場合、事前に相手方からインボイス登録事業者か否か照会を受けることも想定されます。

相手方からするとインボイス登録事業者と取引した方が有利なため、令和5年10月1日時点で課税事業者に該当する事業者(前々期の課税売上高が1,000万円超の事業者)の場合には、インボイスの登録をしていただくのが良いと思います。
この登録は令和3年10月1日より開始されます。

なお、令和5年10月以降も一定期間は、インボイス登録事業者でない方からモノ等を購入した場合でも一定額控除が認められます。
①最初の3年間(令和5年10月1日〜令和8年9月30日)・・・80%控除可能
②次の3年間(令和8年10月1日〜令和11年9月30日)・・・50%控除可能
③その後(令和11年10月1日〜)・・・控除不可

※インボイス制度は主に欧州で採用されており、消費税の計算方法としては合理的な方法です。しかし上記のように免税事業者である零細企業やフリーランスの方が取引から排除される可能性があるので、この制度に反対している団体も多くあります。そのため令和5年に実際にインボイス制度が施行されるかは不透明な部分もあります。
私見にはなりますが、令和5年3月末までにインボイスの登録を行えばよいので、まだ様子を見る感じでもよいかと思います。早くインボイス登録を行いたい事業者は、弊所の担当者宛にご連絡をいただければ弊所から税務署に登録申請させていただきます。

下記のような場合には、例外的に相手方がインボイス登録事業者でなくても消費税の控除が可能です。
・古物営業者(中古車販売など)が消費者から買い取る商品
・質屋が消費者から買い取る商品
・宅建業者が消費者から買い取る販売用建物など
参考URL:
国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf
事務所だより:
 
AP総合税務会計事務所