新型コロナウィルス感染症の影響により、売上高が一定割合減少した場合には、令和3年分の固定資産税に限り、固定資産税が2分の1または全額免除される制度が創設されました。
(1)適用対象者
2020年(令和2年)2月から10月のいずれかの連続する3ヶ月の売上高の合計が
前年同期と比べて
30%以上50%未満減少している者⇒50%軽減
50%以上減少している者⇒全額免除
(2)軽減対象
設備等の償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税
事業用家屋に対する都市計画税
※事業用であっても土地は、軽減の対象となりません。
※販売用の建物等の棚卸資産は、軽減の対象となりません。
(3)申請方法
令和3年2月1日までに、認定支援機関の確認を受けて固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申請します。
認定支援機関は、①中小事業者等であること②売上高の減少割合③特例対象家屋の事業用割合について確認を行います。
(4)令和2年分の固定資産税について
本制度は、令和3年分の固定資産税・都市計画税の軽減措置となっています。令和2年分については、事業収入が大幅に減少した場合(前年同期比20%以上)、1年間納税猶予が可能となっています。
(5)不動産賃貸業の賃料の猶予や減額
新型コロナウィルス感染症に起因する売上高の減少であれば、賃料の猶予や減額によって売上高が減少した場合においても対象となります。
ただし、賃料の支払いを猶予したことによる収入減少をもって本措置の適用を受けようとする場合、3ヶ月分以上の賃料を、それぞれの賃料の支払期限から3ヶ月以上猶予していることが必要となります。またこの場合、賃料の支払を猶予したことを証する一定の書面の提出が必要となります。
(6)提出書類
①申告書(認定支援機関の確認印が押されたもの)
事業収入割合、特例対象資産一覧、中小事業者等であることなどについての誓約など
②収入減を示す書類
会計帳簿や青色申告決算書の写しなど
③特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)
④収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれている場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類(ケースにより提出が必要)
(7)開業1年目
前年と比較して一定割合、事業収入が減少していることを要件としているため、前年同期との比較ができない開業1年目は対象外となります。
【減免の対象になるか否かのポイント】
償却資産税は、毎年1月1日現在において事業用の資産を合計で150万円以上保有している場合に課税されます。そのため150万円以上資産を保有していない場合には、そもそも納付が発生していないため、この軽減規定は適用されません。
毎年償却資産税を納付している方、あるいは令和2年に多額の資産を購入して初めて課税事業者に該当する方は、軽減措置の適用の有無についてご検討いただければと思います。
ただし、償却資産税を納付していない場合でも、事業用家屋を所有している場合には家屋の固定資産税は軽減の対象となります。
持続化給付金と異なり、2月〜10月の任意の連続する3か月間の売上合計で前年同期と比較を行いますのでご注意ください。