令和3年1月8日に第2弾の緊急事態宣言が発動されたことにより、神奈川県の飲食店に関する協力金は、わかりにくくなっております。
下記ご参考ください。
【第3弾】
通常22時以降営業している酒類を提供する横浜市・川崎市の飲食店・カラオケ店が
22時までの時短営業を、令和2年12月7日〜令和2年12月17日まで行った場合、最大で22万円の協力金が交付されます。
【第4弾:原則】
通常22時以降営業している酒類を提供する横浜市・川崎市の飲食店・カラオケ店が
22時までの時短営業を、令和2年12月18日〜令和3年1月11日まで行った場合、最大で100万円の協力金が交付されます。
【第4弾:追加要請分】
通常20時以降営業している酒類を提供する横浜市・川崎市の飲食店・カラオケ店が
20時までの時短営業(酒類の提供は19時まで)を、令和3年1月8日〜令和3年1月11日まで行った場合、最大で8万円の協力金が交付されます。
【第5弾】
通常20時以降営業している神奈川県の飲食店が、20時までの時短営業(酒類の提供は19時まで)を令和3年1月12日〜令和3年2月7日まで行った場合、最大で162万円の協力金が交付されます。
【最大交付店舗】
通常22時以降営業している横浜市・川崎市の酒類を提供している飲食店が、
令和2年12月7日〜令和2年12月17日まで22時までの時短営業⇒22万円【第3弾】
令和2年12月18日〜令和3年1月11日まで22時までの時短営業⇒100万円【第4弾原則】
令和3年1月8日〜令和3年1月11日までは繰り上げで20時までの時短営業(酒の提供は19時まで)⇒8万円追加【第4弾追加交付分】
令和3年1月12日〜令和3年2月7日まで20時までの時短営業(酒の提供は19時まで
⇒162万円【第5弾】
∴最大で22万円+108万円+162万円=292万円
なお法人や事業主単位でなく、各店舗に要件を満たせば交付されます。
第3弾の申請期限は、令和3年1月22日となりますのでご注意ください。