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事務所だより:

コロナ関連の給付金・協力金

持続化給付金、家賃支援給付金、感染拡大防止協力金について要件を満たしている場合でも申請期間内に申請を行わなければ交付されませんのでご注意ください。

持続化給付金について

申請期間は、令和3年1月15日までとなりますのでご注意ください。

2019年以前より事業活動を行っており、新型コロナウィルス感染症の影響により
2020年に前年同月と比較して50%以上売上が減少している月がある場合に給付を受けることができます。

上限は、法人200万円、個人事業主(原則:事業所得)100万円となります。

給付額=前年の総売上-2020年における前年同月比△50%月の売上×12ヶ月となります。

家賃支援給付金について

申請期限は、令和3年1月15日までとなりますのでご注意ください。

【給付対象者】

①2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること

②2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウィルス感染症の影響により、以下のいずれかにあてはまること

□いずれか1ヶ月の売上が、前年の同じ月と比較して50%以上減少している
□連続する3ヶ月の売上合計が、前年の同じ期間の売上合計と比較して30%以上減少している

③他人の土地建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用収益している対価として、賃料の支払を行っていること

【給付額】

①月額賃料が75万円以下の場合
月額賃料×2/3

②月額賃料が75万円超の場合
50万円+(月額賃料-75万円)×1/3(上限100万円)

上記月額給付額の6倍、最大600万円が給付されます。
月額賃料が225万円以上の場合、600万円が給付されます。

神奈川県 新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金

令和3年1月8日に第2弾の緊急事態宣言が発動されたことにより、神奈川県の飲食店に関する協力金は、わかりにくくなっております。
下記ご参考ください。

【第3弾】
通常22時以降営業している酒類を提供する横浜市・川崎市の飲食店・カラオケ店が
22時までの時短営業を、令和2年12月7日〜令和2年12月17日まで行った場合、最大で22万円の協力金が交付されます。

【第4弾:原則】
通常22時以降営業している酒類を提供する横浜市・川崎市の飲食店・カラオケ店が
22時までの時短営業を、令和2年12月18日〜令和3年1月11日まで行った場合、最大で100万円の協力金が交付されます。

【第4弾:追加要請分】
通常20時以降営業している酒類を提供する横浜市・川崎市の飲食店・カラオケ店が
20時までの時短営業(酒類の提供は19時まで)を、令和3年1月8日〜令和3年1月11日まで行った場合、最大で8万円の協力金が交付されます。

【第5弾】
通常20時以降営業している神奈川県の飲食店が、20時までの時短営業(酒類の提供は19時まで)を令和3年1月12日〜令和3年2月7日まで行った場合、最大で162万円の協力金が交付されます。

【最大交付店舗】
通常22時以降営業している横浜市・川崎市の酒類を提供している飲食店が、
令和2年12月7日〜令和2年12月17日まで22時までの時短営業⇒22万円【第3弾】
令和2年12月18日〜令和3年1月11日まで22時までの時短営業⇒100万円【第4弾原則】
令和3年1月8日〜令和3年1月11日までは繰り上げで20時までの時短営業(酒の提供は19時まで)⇒8万円追加【第4弾追加交付分】
令和3年1月12日〜令和3年2月7日まで20時までの時短営業(酒の提供は19時まで
⇒162万円【第5弾】
∴最大で22万円+108万円+162万円=292万円
なお法人や事業主単位でなく、各店舗に要件を満たせば交付されます。

第3弾の申請期限は、令和3年1月22日となりますのでご注意ください。
参考URL:
神奈川県 コロナ感染防止飲食店協力金
https://drive.google.com/file/d/1jr-nwyiiIPOQAG8VQSwFVLAF067xWHhV/view?usp=sharing
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