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事務所だより:

事務所だより 令和3年2月

発行日:2021年02月11日
コロナ関連で今年は、飲食店の協力金、飲食店関連の事業者への一時金のほか、事業再構築補助金、持続化補助金(特別措置)などが予定されております。
補助金と給付金では入金までのプロセスが異なりますのでご注意ください。

令和3年の新型コロナウィルス感染症に関する協力金・補助金の予定

【売上の減少した中小事業者に対する一時支援金の支給】

緊急事態宣言の延長により、中小事業者への一時金の支給について、法人60万円以内、個人事業主30万円以内と支給額が増加しました。また売上減少要件も、本年1月〜3月のいずれかの月の売上高が対前年比(あるいは対前々年比)で50%以上減少と要件が緩和されております。
ただし支給の対象となる業種がどこまで認められるか現時点では明らかになっておりません。3月に申請開始の予定となっております。


【事業再構築補助金】

予算が1兆円を超えており今年最も注目されているのが、事業再構築補助金です。
ネクスト持続化給付金といわれていますが、補助金のため、事業計画書提出⇒採択・不採択の決定⇒投資⇒補助金交付⇒投資成果達成の報告という流れになると思います。
補助金のため、不採択の可能性があり、また実際に投資を行う必要がありますのでそれに見合うキャッシュを用意する必要があります。
中小企業の場合、補助額は最大6,000万円、補助率3分の2のため、仮に9,000万円投資した場合には、6,000万円が補助されるので非常に大きな補助金といえます。また補助率4分の3の特別枠もあります。
3月に申請が開始される予定ですので、当補助金の申請を検討されている場合には、事業再構築の投資のイメージや自己資金以外に融資を検討する場合には、金融機関から借りられる財務体質にしておくことが必要になります。
申請を検討されている方につきましては、別途着手金及び採択時の成功報酬をいただく形になりますが、認定支援機関として当事務所もサポートさせていただきます。
参考URL:
一時金、協力金の概要
https://www.meti.go.jp/covid-19/kinkyu_shien/pdf/chusho.pdf?0118
事業再構築補助金
https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/11458/

令和2年分個人の確定申告について

令和2年分については大きな改正が入っております。

(1) 青色申告特別控除の見直し
事業的規模(5棟10室基準)の不動産所得または事業所得の方で、複式簿記により記帳を行い、期限内に申告書を提出している場合には、いままでは青色申告特別控除として65万円控除されていました。
しかし令和2年分より、e-Taxにより電子申告する場合には、今まで通り65万円控除できますが、税務署に持参あるいは郵送により提出する場合には、青色申告特別控除額が65万円ではなく55万円に変更になりました。
複式簿記によらない場合や事業的規模でない不動産所得の場合の青色申告特別控除は10万円のまま変更がありません。
⇒そのため今まで65万円控除を受けていて税務署に確定申告書を持参していた方は、電子申告に切り替えたほうがお得になります。

(2) 給与所得控除の見直し
給与所得は、事業所得などのように必要経費を差し引くことができません。しかしそれに見合うものとして、給与所得控除額を給与等の収入金額から差し引くことができます。
この給与所得控除について改正があり、控除額が一律10万円引き下げられるとともに、給与等の収入金額が850万円を超える場合には、給与所得控除は195万円までしか控除されなくなりました。

(3) 所得金額調整控除
給与収入が850万円を超える人で次の①〜③に該当する場合には、15万円(給与収入が1,000万円未満の場合は、給与収入から850万円を差し引いた金額の10%相当額)を所得金額調整控除として給与所得から差し引くことができます。
①納税者本人が特別障害者である
②年齢23歳未満の扶養親族を有する
③特別障害者に該当する同一生計配偶者または扶養親族を有する

(4)基礎控除の見直し
給与所得控除、公的年金等控除が10万円引き下げられたことに伴い、基礎控除が10万円引き上げられ48万円になりました。ただし所得が2,400万円を超える高所得者については、基礎控除が減少する規定になっております。
参考URL:
令和2年分確定申告情報
https://www.kaikei-home.com/aptax/corner3/article88/

消費者に対する消費税の総額表示義務

令和3年4月1日より、消費者に対して商品の販売、役務の提供などを行う場合、消費税の総額表示が義務付けられます。
事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。
総額表示とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含みます。)を含めた価格を表示することをいいます。

具体的な表示例
例えば、次に掲げるような表示が「総額表示」に該当します(例示の取引は標準税率10%が適用されるものとして記載しています。)。
11,000円
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格10,000円)
11,000円(うち消費税額等1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)

[ポイント]
支払総額である「11,000円」さえ表示されていればよく、「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いません。
例えば、「10,000円(税込11,000円)」とされた表示も、消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば、「総額表示」に該当します。
なお、総額表示に伴い税込価格の設定を行う場合において、1円未満の端数が生じるときには、その端数を四捨五入、切捨て又は切上げのいずれの方法により処理しても差し支えありません。
令和3年3月31日までは、別途、店内の消費者の目に付きやすい場所に、明瞭に、「当店の価格は全て税抜価格となっています。」といった掲示を行うことが認められていましたが、4月以降は税込価格での表示が求められます。
参考URL:
総額表示義務
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/210107leaflet_sougaku.pdf
事務所だより:
 
AP総合税務会計事務所
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