今回の給付の対象は下記の2つの要件を満たす必要があります。
①2021年1月、2月または3月の売上が、2019年1月〜3月あるいは2020年1月〜3月のどこかの同月と比較し50%以上減少していること
(例)2021年2月の売上20万円で2019年2月の売上が50万円の場合、50%以上減少していますので要件を満たします。
②緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響により売上が減少していること
そのため飲食店関連事業者や主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う事業者を前提としております。
申請要領では業種として、雑貨店、アパレルショップ、美容室、整骨院、エステティックサロンなどが挙げられております。
なお、売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により対象月の売上が減少している場合には給付要件を満たさないためご注意ください。
法人の場合、2020年1月〜3月の期間を含む決算申告が完了していること
個人事業主の場合、2020年の確定申告が完了していること
が原則として求められますので、個人の方は昨年の確定申告が完了してから申請いただく形になります。
なおご自身で申請する場合にも、登録確認機関から事前確認を取得する必要がありますのでご注意ください。