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事務所だより:

月次支援金について

発行日:2021年06月06日
2021年4月~6月は要件を満たす場合、月次支援金の給付を受けることができます。

月次支援金について

新型コロナウィルス感染症が事業に及ぼす影響は、業種により様々だと思います。
酒類の提供を伴う飲食店は、時短要請などに従うことにより、協力金の支給を受けておりますが、その他の業種でも、昨年は持続化給付金、家賃支援給付金があり、今年は1月〜3月まで一時支援金の制度がありました。
また給付金ではありませんが、事業再構築補助金や持続化補助金など、コロナ禍において先を見据えた事業形態に変化していくための支援制度もあります。
弊所も昨年ホームページのリニューアルに伴い、ホームページ上に自動予約システムやオンライン相談システムを導入したことにより、持続化補助金で100万円の採択を得ることができました。

2021年4月〜6月については、月次支援金という制度が設けられております。
具体的には一時支援金とほぼ同じ内容ですが、今年の4月、5月、6月それぞれの月において2020年または2019年の同月と比較して売上が50%以上減少している場合、それぞれの月で、法人の場合上限20万円、個人事業主の場合上限10万円が給付されます。

≪計算例≫法人で2021年4月のケース
①対象月(2021年4月)の月間事業収入が、基準年(2019年または2020年)の基準月(4月)の月間事業収入と比べて50%以上減少しているか確認します。
2021年4月の売上20万円で、2019年4月の売上が50万円の場合、売上が50%以上減少しているため、要件を満たします。
ただし一時支援金と同様、売上の減少が、飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響によることが求められます。
②給付額
基準年の基準月の事業収入(2019年4月の売上)50万円-対象月の月間事業収入(2021年4月の売上)20万円=30万円≧上限20万円 ∴給付額20万円

≪申請受付期間≫
4月分5月分・・・2021年6月16日〜8月15日
6月分・・・2021年7月1日〜8月31日

≪登録確認機関による事前確認≫
月次支援金の申請にあたっては登録確認機関による事前確認が必要です。ただし、一時支援金を受給している場合又は月次支援金の申請に際して事前確認を受けた場合には、新たな月次支援金の申請を行う際には、改めて事前確認を行う必要はありません。

≪月次支援金の申請をAP会計にご依頼いただく場合≫
法人・・・2万円、個人事業主・・・1万円
申請を複数月ご依頼される場合、対応する月数分料金が発生します。
登録確認機関の事前確認を受けていただいた後の申請は、ご自身で行っていただければその後の料金は発生しません。

事業再構築補助金や持続化補助金の申請サポートも行っておりますので、ご興味がありましたらお気軽にご相談ください。
参考URL:
月次支援金
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

【助成金・補助金診断ナビ】

下記IDとパスワードで確認できます。ご参考いただければと思います。

助成金補助金 診断ナビへのログイン情報
ログインID   パスワード     有効期限
SDOb9Thz82 JDScnCN73e 2021/06/30
cm3dwUo0HB hefoEysIGL 2021/07/31
参考URL:
助成金補助金 診断ナビ ログイン画面
https://ww2.soudan-shikin.jp/login/ip/login_esmy.aspx
事務所だより:
 
AP総合税務会計事務所
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