令和6年度税制改正
○ 特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例における独立行政法人中小企業
基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済事業に係る措置について、中小企業
倒産防止共済法の共済契約の解除があった後同法の共済契約を締結した場合に
は、その解除の日から同日以後2年を経過する日までの間に支出する当該共済
契約に係る掛金については、本特例の適用ができないこととする(所得税につ
いても同様とする。)。
(注)上記の改正は、令和6年10 月1日以後の共済契約の解除について適用する。
税制改正への対応
1.令和6年9月までに検討すること
①令和6年9月までに掛金納付月数が40ヶ月を超える方又は掛金が既に限度額
(800万円)に達している方
➡ 一度解約し、再度加入することを検討する。
*ただし、解約すると「雑収入」として所得(益金)加算されますので、支出
先(経費など)を検討しておく。
②令和6年9月までに掛金納付月数が40ヶ月を超えない方
➡ 満額の返戻金が受け取れないので、基本的にはそのまま継続加入が良いか
と思います。
2.令和6年10月以降のことについて検討すること
①令和6年10月1日以降に解約した場合、解約後2年間は経費(損金)計上で
きなくなる
➡ 最小の掛金(月、5,000円)で引き続きかけ始める。
*2年間(24か月分)合計12万円の経費(損金)計上はできないが、満額
解約金返戻の40ヶ月という期間の半分以上は稼げるので、2年経過後の節税
計画を始める。
②上記以外
➡ 1円でも節税したいので、2年間は加入せず2年経過後から再加入する。
*その場合、満額解約返戻が、当初解約から5年4カ月以降になってしまうの
で要注意!(途中解約だと返戻金が減額され、節税対策した意味が半減する。)
3.最後に
法人の決算期、個人の申告時期等を考え、今から検討していくことが必要にな
ります。