昨今、税理士登録時に税理士から在職証明書の提出を拒否されるケースが散見される。
税理士法では税理士が在職証明書を提供する事が義務となっていないのでこのような
事が行われている。
以下に記載した東京地方税理士会・会報で「同勤者に在職証明書の発行を依頼」が可能だと明記されているので登録を予定している方はこの点に留意して対応してほしい。
--以下引用文(東京地方税理士会・会報第808号 令和7年8月1日)---
2 税理士登録にかかる在職証明書について
《質問者》
横浜中央支部 青木芳樹会員
あおきよしき
税理士試験合格者の税理士登録の要件に2年間の
実務経験があるが、税理士登録希望者の求めに応じ
ず、在職証明書を出さない税理士事務所等があると
聞く。苦労して試験に合格したにもかかわらず、新
規登録を阻害するような行為により、税理士登録が
できないことがあってはならないと考える。
そういった税理士事務所等に対し、税理士会から
指導等を行っていただくと、このような事案がなく
なっていくと思うが、それに対して何か考えはある
か。新規登録希望者の負担とならぬよう、本会とし
てもご対応いただけるようお願いしたい。
~(· 回 答)~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~
青木登録調査委員長
在職証明書を発行しない税理士事務所等において
は、登録申請者と税理士事務所代表者等との間の個
別事情により在職証明書が発行されないケースが考
えられる。このようなケースについて、登録調査委
員会規則において雇用者税理士等に対して在職証明
書の提供を強制することが規定されていないことか
ら、本会では、在職証明書を出さない会員に対して
指導は行っていない。
しかし、勤務先の代表者から在職証明書を発行し
てもらえない場合には、次のとおり対応している。
① 再度話し合いを行って代表者に在職証明書の
発行を依頼
② 代表者に発行を依頼しても受け入れられない
場合には、同勤者に在職証明書の発行を依頼
なお、同勤者が在職証明書を発行する場合の留意
事項として、証明者となり得るのは在職当時の上司
又は同一部署に勤務する者に限定されるということ
である。
登録事務を取り巻く環境は変化しており、個別の
事情を勘案しながら判断していくことになる。税理
士の登録は法に基づく重要な手続きであり、税理士
制度の根幹をなしていることから、登録調査委員会
としては、申請及び登録業務の適正化を図ることに
努める。個別の対応については本会登録課に相談い
ただきたいが、今後も迅速・丁寧に対応していく方
針である。