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福山税務会計事務所=八王子市=

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《コラム》チケット払い戻しをしないで、寄附金税額控除を受ける

◆「推し」を助ける? 寄附金控除
 「推し」という言葉をご存じでしょうか。「一推しのメンバー」の略語「推しメン」をさらに短縮させた言葉です。以前から使われていましたが、趣味の重層化によりそのジャンルの中で「特に好きな」ものを指す言葉として近年使われています。
 昨今のコロナ禍により、スポーツや文化イベントは軒並み中止や縮小の憂き目を見ています。推したちが苦しんでいる中、「少しでも助けてあげたい」というファン心理を察した……かどうかは分かりませんが、コロナ対策税制の1つに「イベントチケットを払い戻さない場合は税の控除が受けられる」というものができました。

◆払い戻し放棄で税額控除になる
 申請を行い、文部科学大臣指定を受けた主催者側は、チケットを買ったお客さんの払戻請求権放棄の申し入れを受けたら、「払戻請求権放棄証明書」と「指定行事証明書(写し)」を渡します。お客さん側はその2点をもって確定申告することにより、税額控除が受けられるようになります。
 控除される所得税額は(チケット代金-2,000円)×40%(※所得税率45%の場合は所得控除の方が有利)となります。住民税側についての控除も用意はされていますが、政令によって指定された場合のみの対応となりますので、お住まいの自治体により異なります。また、一個人の控除になるチケット代金は年間20万円が上限です。
 チケット代金を全額返金してもらった場合と比べると、この控除を使うと約40%が返金となり、戻りは悪くなります。ただしチケット代全額が主催者側の売上げになるため「推しを助ける」という寸法です。

◆対象にならないものもある
 大前提として、イベント主催者側が国に対して申請をしなければ、この寄附金控除は受けられません。
 国内開催も要件に含まれていますから、海外のイベントだとNGになります。「払い戻しがされた、もしくはされる予定があること」も条件ですから、「払い戻しはしません」というアナウンスがされているイベントの場合は、国への申請が通りません。
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