萩原 勝美 税理士事務所
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消費税総額表示 端数処理特例の概要が判明
このほど、財務省が検討している消費税総額表示と同時に廃止が予定される消費税の積上計算の特例(消費税法施行規則22条1項)に代わる、新しい特例の概要が明らかになりました。
その骨子は以下の3点です。
1.事業者間取引については、同特例を当分の間、継続して利用できる。
2.税込処理を行っている事業者が、レシート等に税額を別記している場合、同特例を当分の間、継続して利用できる。
3.税抜処理を行っている事業者が、レシート等に税額を別記している場合、同特例を3年間に限り、継続して利用できる。
ただし、2の場合、別記される消費税額が、税込金額からしかるべき計算により算出した場合に限られ、税抜金額に税率を掛けて計算した「総額」から逆算して税額を算出した場合は、同特例を認めないとのことのようです。
その骨子は以下の3点です。
1.事業者間取引については、同特例を当分の間、継続して利用できる。
2.税込処理を行っている事業者が、レシート等に税額を別記している場合、同特例を当分の間、継続して利用できる。
3.税抜処理を行っている事業者が、レシート等に税額を別記している場合、同特例を3年間に限り、継続して利用できる。
ただし、2の場合、別記される消費税額が、税込金額からしかるべき計算により算出した場合に限られ、税抜金額に税率を掛けて計算した「総額」から逆算して税額を算出した場合は、同特例を認めないとのことのようです。
2003年10月3日更新
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