林 文弘 税理士事務所
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【更新案内】オーナー給与の損金不算入判定表
「オーナー給与の損金不算入判定表」(欠損対応版)について、更新しましたのでご案内します。今回の更新は「調整繰越欠損控除額」についての強化となっています。ご利用は「お役立ちツール集」の「お役立ちツール」からダウンロ-ドください。
調整繰越欠損控除は、同税制の除外判定を行うにあたり、基準所得金額を計算する際に、調整所得(課税所得又は欠損+青色欠損控除+オーナー給与の損金算入額)にマイナス(調整欠損)が発生した場合の調整欠損額を、基準期間(過去3年)の調整所得から7年間に渡り控除するものです。
この仕組みは別表7(1)と似ています。異なるのは基準期間(過去3年)分の欠損の取扱いで、この期間の欠損額は調整所得額の計算に組み込まれているため、「控除」という形態をとっていないことです。つまり、繰越調整欠損控除の対象となるのは4年前以前の事業年度における繰越調整欠損額ということになります。
また、同税制が適用される平成18年4月1日以降に開始される最初の事業年度においては、繰越調整欠損が存在しません。そこで、平成18年4月1日以降に開始する最初の事業年度については、繰越調整欠損額を当該期の別表7(1)の控除未済欠損額をもって計算することになります。この辺もなかなかに理解しにくいところのようです。
そこで、ツール内に繰越調整欠損額を計算するための転記用フォームを追加しました。具体的には「H13/4/1~H14/3/31に開始した事業年度」および「H14/4/1~H15/3/31に開始した事業年度」の2期分の控除未済額を別表7(1)から転記すると、基準期間における繰越調整欠損控除額を自動計算します。ただし、入力用シートへの転記は手入力です。
また、参考として別表14(1)付表での計算も付けています。是非、ご活用下さい。
調整繰越欠損控除は、同税制の除外判定を行うにあたり、基準所得金額を計算する際に、調整所得(課税所得又は欠損+青色欠損控除+オーナー給与の損金算入額)にマイナス(調整欠損)が発生した場合の調整欠損額を、基準期間(過去3年)の調整所得から7年間に渡り控除するものです。
この仕組みは別表7(1)と似ています。異なるのは基準期間(過去3年)分の欠損の取扱いで、この期間の欠損額は調整所得額の計算に組み込まれているため、「控除」という形態をとっていないことです。つまり、繰越調整欠損控除の対象となるのは4年前以前の事業年度における繰越調整欠損額ということになります。
また、同税制が適用される平成18年4月1日以降に開始される最初の事業年度においては、繰越調整欠損が存在しません。そこで、平成18年4月1日以降に開始する最初の事業年度については、繰越調整欠損額を当該期の別表7(1)の控除未済欠損額をもって計算することになります。この辺もなかなかに理解しにくいところのようです。
そこで、ツール内に繰越調整欠損額を計算するための転記用フォームを追加しました。具体的には「H13/4/1~H14/3/31に開始した事業年度」および「H14/4/1~H15/3/31に開始した事業年度」の2期分の控除未済額を別表7(1)から転記すると、基準期間における繰越調整欠損控除額を自動計算します。ただし、入力用シートへの転記は手入力です。
また、参考として別表14(1)付表での計算も付けています。是非、ご活用下さい。
2006年5月3日更新
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