松本晧 税理士事務所 (福岡市南区)
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第2号被保険者
(40~64歳) |
標準報酬月額×1.62% ※
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※【令和8年3月現在】協会けんぽの保険料率を掲載
【参考】第1号被保険者の負担区分の事例
実際の区分は市区町村ごとに異なりますので、必ず、お住まいの市区町村へ直接お問い合わせ、またはホームページ等でご確認ください。
実際の区分は市区町村ごとに異なりますので、必ず、お住まいの市区町村へ直接お問い合わせ、またはホームページ等でご確認ください。
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第1号被保険者 (65歳以上) |
所得段階 |
区分の内容 | 保険料 |
第1段階 |
生活保護被保護者
世帯全員が市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者 世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入等80万円以下 |
基準額×0.30 |
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第2段階 |
世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入等80万円超120万円以下 |
基準額×0.50 |
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第3段階 |
世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入等120万円超 |
基準額×0.70 |
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第4段階 |
本人が市町村民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ本人年金収入等80万円以下 |
基準額×0.90 |
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第5段階 |
本人が市町村民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ本人年金収入等80万円超 |
基準額×1.00 |
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第6段階 |
市町村民税課税かつ合計所得金額120万円未満 |
基準額×1.20 |
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第7段階 |
市町村民税課税かつ合計所得金額120万円以上190万円未満 |
基準額×1.30 |
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第8段階 |
市町村民税課税かつ合計所得金額190万円以上290万円未満 |
基準額×1.50 |
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第9段階 |
市町村民税課税かつ合計所得金額290万円以上 |
基準額×1.70 |
※第1号被保険者(65歳以上)の保険料および所得段階数は、厚生労働省HPより掲載
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