-
トピックス
-
2024年4月の税務 2024年4月2日
-
《コラム》中小企業支援 新たな資金繰り支援施策 2024年4月2日
-
《コラム》年金は何歳からもらえば有利なの?受給年齢の繰り上げ繰り下げ 2024年4月2日
-
《コラム》国税庁からのお知らせ 令和7年1月から控えは印なしに 2024年4月2日
-
《コラム》令和6年度税制改正大綱 消費課税編 2024年3月1日
-
《コラム》令和6年度税制改正大綱 資産課税編 2024年3月1日
-
《コラム》従業員の旅費交通費精算と適格請求書(=インボイス)の保存 2024年3月1日
-
《コラム》国境を越えた役務提供に係る消費課税 2024年2月2日
-
《コラム》改めて介護保険制度とは 2024年2月2日
-
賃上げしたら使える税優遇 2023年11月2日
-
《コラム》日払い給料等の取扱い 2023年11月2日
-
印紙税 2007年8月29日
-
事例別非課税ライン一覧 2008年9月30日
-
文書の保存期間 2008年4月11日
-
相続税・贈与税速算表 2007年10月24日
-
-
ダウンロード
-
業務の案内
-
決算公告
-
リンク集
トピックス
《コラム》令和6年度税制改正大綱 資産課税編
◆住宅取得等資金の贈与非課税
贈与税の非課税制度は、世代を超えた格差の固定化につながることから慎重な対応が求められていますが、直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置については、住宅取得促進を図る観点から、省エネ性能の適用要件を見直しの上、3年間の延長となりました。省エネ等住宅の場合は、1,000万円、その他の住宅の場合は500万円までの贈与が非課税となります。令和6年1月1日以後の贈与に適用されます。
◆住宅取得等資金贈与の相続時精算課税
特定贈与者からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例についても適用期限が3年延長されます。
令和6年1月1日以後の贈与については、取得財産の価額の合計額から110万円の基礎控除額を控除した後の残額について、2,500万円の特別控除額を適用し、20%の税率を乗じて贈与税額を算出します。
また、令和6年1月1日以後に、特定贈与者の相続税の申告期限までの間に贈与を受けた土地・建物が災害により一定の被害を受けた場合は、相続財産の価額に加算される土地・建物の贈与時の価額から被災価額を控除することができます。
◆特例承継計画の提出期限を延長
法人版事業承継税制は、円滑化法の認定を受けた非上場会社の株式等を贈与・相続等により取得した後継者の贈与税・相続税の納税を猶予し、後継者の死亡等により猶予税額の納付を免除する制度です。
平成30年度に適用要件を緩和する特例措置の制度が10年間限定で設けられましたが、その際、都道府県知事に提出する特例承継計画の提出期限が2年間、延長されることとなりました。ただし、特例措置の適用期限は、当初の10年間(令和9年12月31日まで)のまま変更はありません。
個人版事業承継税制においても、個人事業承継計画の提出期限が2年間、延長されますが、適用期限(令和10年12月31日まで)は当初のまま変更ありません。
◆固定資産税等の負担調整措置は継続
令和6年度は、3年に1度の固定資産評価替えの年になります。宅地等に対する固定資産税は、課税の公平の観点から3年間の負担調整措置と条例減額制度が継続されるほか、据置年度において地価が下落した場合に基準年度の価格を修正する特例措置も継続されます。
2024年3月1日更新
<<HOME