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事務所通信Vol.4

発行日:2019年06月25日
いつもお世話になっております。

所得拡大促進税制(賃上げ税制)のポイント

平成30年度税制改正にて、制度が拡充・簡素化され、期間が3年間延長されました。
従業員1人当たりの給与賞与の支給を増やしている法人では適用可能となるケースも多いと考えられます。
給与の増加額に対して15%の税額控除を受けられるといったメリットがある制度です。

1 制度の概要
【要件】
①当年度の給与総額が前年度以上である
②継続雇用者給与等支給額 が 前年度比で1.5%以上増加している

【税額控除の内容】
・前年度からの給与総額の増加額に対して、15%の税額控除
・要件②の増加率が2.5%以上、かつ、教育訓練費増加要件もしくは経営力向上計画の認定要件を満たせば、25%の税額控除(上乗せ措置)

【適用期間】
 H30.4.1 〜 H33.3.31に開始する事業年度(H30年度〜H32年度)

2 適用を検討すべきケース
・定期昇給に加え、ベースアップを行い、当期において基本給をアップさせた
・業績が好調で、賞与支給額を前年度比で大幅にアップさせた
・人員不足で当期中の一人当たりの残業代の支給が増えている

3 留意点
・要件②の増加率は個人別・月別の給与支給額を集計していく必要があります。 また、この給与支給額の集計は前年度と当年度の2期分が必要となります。
 適用可能性がある場合、期中から資料の準備をしておくことをお勧めします。
・要件②の増加率が2.5%以上となることが見込まれる場合、期中から従業員に対する教育訓練を計画的に行い、教育訓練費増加要件がクリアできる様にすることで、上乗せ措置の適用を受ける事が可能になります。

 ※給与計算を自社で行っている場合、税額控除のための資料作成は総務・人事部門の協力が必要になります。
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