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事務所通信 2024年臨時号

いつもお世話になっております。

弊事務所はこれまでに「認定医療法人」制度を活用し、非課税により持分なし医療法人への移行をサポートした実績がございます。
「認定医療法人」制度の活用をご検討されている方はお気軽にお問い合わせください。

2024年9月 藤本公認会計士事務所


(注)認定医療法人制度を前提とした特例措置の再延長が令和7年8月29日に「令和8年度厚生労働省税制改正要望について」にて示されました

認定医療法人制度により、持分なし医療法人への移行を検討してみませんか?

【認定医療法人制度の概要】
平成26年10月から開始された持分の定めのない医療法人への移行認定制度、いわゆる「認定医療法人」制度は平成29年医療法改正により、役員数、役員の親族要件、医療計画への記載等の認定のための要件が緩和され、同族関係者が理事の大半を占める多くの医療法人においても積極的に活用できる制度になりました。

認定医療法人制度により持分なし医療法人に移行することで、持分を承継する際の相続税・贈与税を考慮する必要がなくなります。

現時点において、持分なし医療法人への移行計画の認定期限は令和8年(2026年)12月31日までとなっているため、令和6年度もしくは令和7年度を申請直前期として計画的に準備を進めていく必要があります。

【持分なし医療法人に移行するメリット・デメリット】
(1)メリット
 ①出資持分がなくなるため、承継時の相続税・贈与税を考慮する必要がなくなる。
 ②出資者から払戻請求を受けることがなくなるため、医療法人は安定した経営を行うことができる。

(2)デメリット
 ①出資持分払戻請求権がなくなるため、財産の返還を求めることができなくなる。
 ②残余財産分配請求権がなくなるため、解散時の残余財産は国等に帰属することになる。
 ③M&Aにより医療法人を譲渡する際に、純資産に見合う対価を受け取ることはできなくなる。
  持分なし医療法人の場合、M&Aの対価は退職金として受け取るしか方法がない。
 ④純資産が多額な医療法人が「持分なし医療法人」に移行した場合には、交際費等の損金不算入額が発生する。
 ⑤持分なし医療法人への移行の際に出資持分を放棄した場合、医療法人やその他出資者に対してみなし贈与課税がなされる。
  ただし、「認定医療法人」制度により持分なし医療法人に移行する場合には、贈与税は課されない。

【持分なし医療法人移行コンサルティングについて】
 弊事務所におけるコンサルティングは業務を3つに分けて、事業者様をサポートしていきます。
 フェーズ1 移行の検討から移行計画の認定申請まで
 フェーズ2 持分放棄(払戻し)から定款変更の認可申請・贈与税申告まで
 フェーズ3 移行後6年間の運営状況の報告

(注)認定医療法人制度を更に3年延長する方針が令和6年11月28日に開催された「第113回社会保障審議会医療部会」にて示されました
参考URL:
認定医療法人制度について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000205627.html
認定医療法人制度の延長等について
https://www.mhlw.go.jp/content/10801000/001341001.pdf
令和8年度厚生労働省税制改正要望について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62355.html
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