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業務案内

相続に強い事務所

◎相続大増税時代

平成27年開始の相続より、相続税が大幅に引き上げられます。
特に都市部では相続税の対象者が激増し、いわゆる資産家だけでなく、サラリーマン世帯などにも影響のある問題となりました。

相続税の申告は確定申告と違って難しく、税理士に頼むのが通常ですが、税理士にも相続は得意・不得意があるのをご存知でしょうか?
相続税は他の税法とは考え方が別物で、すべての税理士先生が相続申告ができるとは限りません。また、税理士1人あたりの相続税の申告件数はかなり少ないので、ほとんど経験のない税理士も多いと思います。手術未経験のお医者さんに手術を頼むのは怖いですよね・・・。

当事務所では毎年相続申告の実績があり、相続税法の試験に合格した税理士が税法に則った申告をお手伝いいたします。



◎特例を活用して相続増税を乗り切る!

相続増税となった一方で、小規模宅地の評価減特例が改正され、一定の土地については相続評価が大きく下げられるようになりました。
特に増税で初めて相続税の申告対象になる方については、この特例を適用して申告すれば相続税がかからない世帯も多くあります。使わない手はありません!

相続税の申告期限は原則亡くなられた日から10ヶ月です。
期限内に遺産分割をした上で申告しなければ特例を受けることはできません。

相続税がかかるかどうか分からないという方でも、どうか期限内に当事務所へご相談ください。納税義務の有無からしっかりと対応させていただきます。初回相談だけなら無料です。



◎生前対策をバッチリと!

毎年贈与する、教育資金や住宅資金を贈与する、保険を活用する、などなど、相続税の対策には色々な方法があります。
ただし、相続対策は時間をかけてじっくりやらなければ効果が薄いものがほとんどです。
相続税の課税対象になるかどうかも含めて、是非お早めに当事務所へご相談ください。






※平成26年10月24日 産経新聞朝刊(大阪市内版)にて、
 新聞広告を掲載いたしました
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税理士法人HYK (エイチワイケイ)
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