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相談事例

■源泉所得税について
【相談内容】
 講演会を開催することになり、講師に謝金50,000円と旅費3,000円を支払うことになりました。謝金・旅費ともに、「直接、本人に支払います。旅費は実費相当です。旅費についても源泉徴収は必要でしょうか?
【回答】
 講師が受ける旅費については、謝金とともに源泉徴収の対象となります(所基通204-2)。しかし、通常必要な範囲の金額で、支払者が直接交通機関等に支払うものは源泉徴収の対象から除外されます(所基通204-4)。
 なお、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等一定の場合には、金額が1回50,000円以下であれば、源泉徴収しなくてもよいとされています(所基通204-10)。ただし、本件、講師謝金等は、一定の場合に該当しませんので、源泉徴収が必要になります。
*参考:東京高裁判決昭和49年9月26日

■相続空き家の譲渡について
【相談内容】
令和7年1月に、相続した空き家を譲渡しようと考えています。家は耐震基準を満たしていません。空き家譲渡の特例は適用できますか?
【回答】
耐震基準を満たしていない空き家の譲渡であっても、譲受側が令和8年2月15日までに空き家を取り壊した場合には、最高3,000万円の空き家譲渡の特例が適用できます。ただし、譲受側が令和8年2月15日までに、空き家を取り壊してくれなかったら、3,000万円の控除は受けられません。実務では、引き渡しまでに取り壊すのが基本です。

*空き家譲渡の特例
相続等により取得した被相続人の居住用家屋又はその敷地等を譲渡した場合で、一定の要件を満たすときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができる特例です。
*空き家譲渡の要件
① 被相続人が一人で居住の用に供していた家屋であること
② 譲渡価額が1億円以下であること
③ 相続開始日から3年経過日の属する年の12月31日までに売ること
④ 昭和56年5月31日以前に建築したものであること
⑤ 譲渡時の耐震基準に適合すること、もしくは取り壊して譲渡すること
⑥ 相続時から譲渡時まで空き家のままであったこと
⑦ 建物のみ、建物と土地、建物を除去後の土地のみの譲渡のいずれかであること
FP②
2025年4月24日更新
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