平成29年分の所得税計算において、給与収入1,000万円超の場合の給与所得控除額は220万円が上限とされました。
この改正に伴い、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)」および「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」及び「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」が改正されました。
[飯島経営グループ] 税理士法人 I K G
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平成29年分年末調整改正点のポイント
給与所得控除額の改正
給与支払事務所等の移転届出書に関する改正
「給与支払事務所等の移転届出書」について、移転後の給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長への提出が不要とされました。
このため、平成29年4月1日以後の移転に係る当該届出書については、移転前の給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長へのみ提出すればよいことになりました。
配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正(平成30年以降)
① 配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました(改正前:給与所得者の合計所得金額の制限無)。
② 配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました(改正前:38万円超76万円未満)。
扶養親族等の数の算定方法の変更(平成30年以降)
給与等を支払う際に源泉徴収する税額は、「給与所得の源泉徴収税額表」によって求めますが、計算に当たって扶養親族等の数を算定する必要があります。
①扶養親族等の数の算定に当たり、配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。
②同一生計配偶者が障害者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。
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2017年11月21日更新
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