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井上会計のしおり

書面添付制度を積極的に活用します

<書面添付制度とは>
・書面添付制度は、税務の専門家としての立場を尊重して付与された税理士・税理士法人(以下「税理士」)の権利です。
・税理士法第33条の2に規定されています。
・税理士が申告書作成にあたり次のような項目について、添付書面に記載します。
 ①関与先にどのような資料、帳簿類が備え付けてあり、どの帳簿を基に計算し、整理し申告書を作成したか。
 ②今季大きく増減した科目の原因及び理由。
 ③関与先からどのような税務に関する相談を受け、回答したか。
 ④税理士として関与先の申告書内容について、どのような所見をもっているのか。
※書面添付はあくまでも税理士の判断により行うもので、その責任は税理士にあります。したがって書面添付を行うかどうかは、関与先の帳簿や資料が正しく適正に記帳され、保管されていること等を確認したうえで、税理士自身が判断する必要があります。
<書面添付制度のメリット>
①税理士の社会的信用・地位の向上
②事務所の業務水準の向上
③申告書の質の向上
④税務調査の省略又は効率化
⑤税理士の責任範囲の明確化
⑥関与先の経営力の向上 
(日本税理士会連合会 書面添付制度リーフレットより)

<国税庁の取り組み> 
 税理士法に定められている書面添付制度は、税理士等が申告書の作成に関して果たした具体的な役割を明らかすることにより、納税義務の適正な実現に資するとともに、国税庁としてもこれを尊重することにより円滑な税務行政の運営を図る趣旨から設けられているものです。
 具体的には、税理士等は、申告書の作成に関し、計算し、整理し又は相談に応じた事項を記載した書面を申告書に添付することができ、この書面が添付されている申告書を提出した納税者にあらかじめ日時、場所を通知して税務調査を実施しようとする場合には、その通知前に税務代理権限証書を提出している税理士等に対し、添付された書面に記載された事項に関して意見を述べる機会を与えなければならないというものです。
 この制度は、正確な申告書の作成・提出に資するとともに、税務行政の円滑化・簡素化が図られ、ひいては信頼される税理士制度の確立に結びつくものであることから、添付書面の記載内容の充実及び添付割合の向上が図られるよう、税理士会等との協議を積極的に行うとともに、この制度を尊重し、一層の普及・定着に努めています。
(国税庁レポート2018より)
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