唐澤税理士事務所
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《コラム》振込め詐欺被害に税制上の救済は? 2008年11月4日
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税務/会計トピックス・その他
《コラム》振込め詐欺被害に税制上の救済は?
■オレオレ詐欺の被害が広がっている
「おれだよ、おれ。」と、電話をかけ「実は事故にあっちゃってお金が必要になった。すぐにお金を振り込んで。」などと言い、指定した銀行等の口座に現金を振り込ませるというのが「オレオレ詐欺」のやり口ですが、最近も高齢者をねらったオレオレ詐欺の被害は広がっているそうです。
家族を大切にする気持ちを利用した卑劣な犯罪であり、警視庁の調べによると、平成19年中の都内の「振込め詐欺」(還付金詐欺を含む)の被害件数は、3,497件(前年比+114件)で、そのうち「オレオレ詐欺」は2,072件となっています。
■犯行の手口が巧妙になっている
・お金が必要な理由として、借金の返済・事件(他人にケガをさせた、高価な物を壊した)や交通事故の示談金、弁済費など様々です。
・警察官や弁護士、鉄道関係者を名乗って、痴漢による逮捕を免れるための示談金を請求する詐欺もあるそうです。
・ 最近は、税務署や自治体名等を名乗って、税金、保険料等の過払い分を還付するので「ATM」に行くように指示し、ATMを操作させてお金を振り込ませる還付金詐欺が増えています。
・銀行の振込みだけでなく、宅配業者や書留、小包、定形郵便物を利用させる場合もあります。また、家族の勤務先の同僚を装って所定の場所(最寄駅の付近など)を指定し、現金を受取りに来る大胆な手口もあるようです。
■雑損控除の対象になるか?
災害(震災、風水害、火災等)盗難もしくは横領によって、資産について損害を受けた場合などには、所得控除が受けられる制度があり税負担は減少されます。
しかし、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。
理由は、災害や盗難などは本人の意思に関係なく起きますが、詐欺や恐喝は本人も何らかの責任があるとみなされるためです。大変に気の毒ですが、これが税法の考え方のようです。
2008年11月4日更新
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