項目 |
内容 |
軽減税率 |
備考 |
1、住宅用家屋の所有権の保存登記(措法72の2) |
個人が、令和6年3月31日までの間に住宅用家屋を新築または建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存登記 |
1,000分の1.5 |
登記申請に当たって、その家屋の所在する市町村等の証明書を添付する必要があります。なお、登記した後で証明書を提出しても軽減税率の適用を受けられませんので注意してください。 |
2、住宅用家屋の所有権の移転登記(措法73) |
個人が、令和6年3月31日までの間に住宅用家屋の取得(売買および競落に限ります。)をし、自己の居住の用に供した場合の移転登記 |
1,000分の3 |
同上 |
3、特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等(措法74) |
個人が、令和6年3月31日までの間に認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するもの(以下「特定認定長期優良住宅」といいます。)を新築または建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存または移転登記
(一戸建ての特定認定長期優良住宅の移転登記にあっては、1,000分の2となります。) |
1,000分の1 |
同上 |
4、認定低炭素住宅の所有権の保存登記等(措法74の2) |
個人が、令和6年3月31日までの間に低炭素建築物で住宅用家屋に該当するもの(以下「認定低炭素住宅」といいます。)を新築または建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存または移転登記 |
1,000分の1 |
同上 |
5、特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記(措法74の3) |
個人が、令和6年3月31日までの間に宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合の移転登記 |
1,000分の1 |
同上 |
6、住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記(措法75) |
個人が、令和6年3月31日までの間に住宅用家屋の新築(増築を含む。)または住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築または取得をするための資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記 |
1,000分の1 |
同上 |
項目 |
内容 |
課税標準 |
税率 |
株式会社等の設立の登記 |
合名会社又は合資会社 |
申請件数 |
1件につき6万円 |
株式会社 |
資本金の額 |
1,000分の7
(15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円) |
合同会社 |
資本金の額 |
1,000分の7
(6万円に満たない時は、申請件数1件につき6万円) |
株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記 |
|
増加した資本金の額 |
1,000分の7
(3万円に満たない時は、申請件数1件につき3万円) |
合併、組織変更等の登記 |
合併又は組織変更若しくは種類の変更による株式会社、合同会社の設立又は合併による株式会社、合同会社の資本金の増加の登記 |
資本金の額、増加した資本金の額 |
1,000分の1.5
(合併により消滅した会社又は組織変更若しくは種類の変更をした会社の当該合併又は組織変更若しくは種類の変更の直前における資本金の額として一定のものを超える資本金の額に対応する部分については1,000分の7)
(3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円) |
分割による株式会社、合同会社の設立又は分割による株式会社、合同会社の資本金の増加の登記 |
資本金の額、増加した資本金の額 |
1,000分の7
(3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円) |
支店の設置の登記 |
|
支店の数 |
1箇所につき6万円 |
本店又は支店の移転の登記 |
|
本店又は支店の数 |
1箇所につき3万円 |
取締役又は代表取締役若しくは監査役等に関する事項の変更の登記 |
|
申請件数 |
1件につき3万円
(資本金の額が1億円以下の会社については1万円) |
支配人、取締役等の職務代行者選任の登記 |
支配人の選任又は代理権の消滅、取締役又は代表取締役若しくは監査役等の職務代行者の選任の登記 |
申請件数 |
1件につき3万円 |
登記事項の変更、消滅若しくは廃止の登記 |
|
申請件数 |
1件につき3万円 |
登記の更正又は抹消登記 |
|
申請件数 |
1件につき2万円 |