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業務・料金案内

一人親方の加入

一人親方の労災保険特別加入 手続き代行いたします
一人親方や役員などは労働者でないため通常は労災保険の対象者とはなりません。
しかし、労働者に準じて労災保険に加入することのできる制度が特別加入制度です。
当事務所では広島県内の建設事業者様に限り加入することができます。
▶一人親方特別加入について詳しくはこちら(特別加入制度のしおり)

また、一人親方の加入手続きのみはもちろん、
税務会計も併せてお引き受けしているお客様も多数いらっしゃいます。
この際に、是非ご検討ください。

必要書類
 加入時には、以下のものをご用意ください。
 ●加入申込書(当事務所でご用意いたします。)
 ●「現住所」確認用書類としていずれかひとつ
  〇運転免許証のコピー
  〇保険証のコピー
  〇住民票のコピー(3ヶ月以内)
 ●「建設業の一人親方」確認用書類としていずれかひとつ
  〇確定申告書のコピー(直近年分)
  〇請求書のコピー(2ヶ月分) 
  〇開業届のコピー(開業して2ヶ月以内の場合)

加入時の費用
 加入時には、以下の費用をご用意ください。
 ●保険料・・・・・・・・・・・22,986円~(年額)
  (給付基礎日額×365×1.8%で計算します。
  仮に日額が10,000円であれば年間65,700円となります。)
 ●事務費・・・・・・・・・・・6,600円(年額,税込)
  (保険に加入されている期間、月額550円(税込)が発生します。)
 ●加入金・・・・・・・・・・・13,200円(税込)
  (新たに保険加入する場合に、一度限り発生します。更新時には必要ありません。)

《加入費計算例》
 日額3,500円で4月から加入し、翌年度も同条件で更新した場合。
 (加入時の費用:22.986円+6,600円+13,200円=42,786円)
 (更新時の費用:22.986円+6,600円=29,586円)
 (注)特別加入者全員の保険料算定基礎額(日額×365日)を合計した額に
  千円未満の端数が生じるときは端数切り捨てとなります。
ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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主な給付内容
 一人親方の労災保険では、主に次のような給付を受けることができます。

 ●病院で治療を受ける場合
  (治療費は全額支給されます。)
 ●怪我などで休業した場合
  (休業4日目以降、給付基礎日額の80%が支給されます。)
 ●障害が残った場合
  (障害の程度により給付基礎日額の313日~131日分の年金、
   もしくは503日~56日分の一時金が支給されます。)
 ●死亡した場合
  (対象遺族の人数により給付基礎日額の245日~153日分の年金、
   もしくは1,000日分の一時金が支給されます。)
安全第一
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呉総税理士法人
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