税理士法人 京 橋 計 理
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平成22年分 所得税の主な改正事項
(1)寄附金控除の改正により、適用下限額が2千円(改正前:5千円)に
引き下げ。
(2)政党等寄附金特別控除の改正により、平成26年12月31日までに支出した寄附金に係る 政党等寄附金特別控除について、適用下限額が2千円(改正前:5千円)に引き下げ。
試験研究を行った場合の所得税額の特別控除
試験研究費の増加額に係る特別税額控除または平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る特別税額控除を選択できる措置について、2年延長。
中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却または所得税額の
特別控除
2年延長され、適用対象から除外されるソフトウェアの見直しがされました。
中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例
について、2年延長。
特定地域における工業用機械等の特別償却における過疎地域に係る
措置
対象となる事業につき、商品または役務に関する情報提供等の業務に係る事業が追加となり、ソフトウェア業を除外した上で適用期間を1年延長。
障害者を雇用する場合の機械等の割増償却等についての見直し
(1)公共交通機関に係る障害者対応設備等の特別償却について、1年延長。
(2)障害者雇用促進等に関する法律改正に伴い、障害者雇用割合の算定の基礎となる雇用障害者数に身体障害者または知的障害者である短時間労働者が追加されました。
特定の居住用財産の買換え(交換)の場合の長期譲渡所得の課税の特例
譲渡資産の譲渡に係る対価の額が2億円以下であることの要件が追加された上で、2年延長。
※平成22年1月1日以後に行う譲渡資産の譲渡について適用となります。
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除、
及び特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除について、
2年延長。
情報基盤強化設備等を所得した場合の特別償却または所得税額の
特別控除が廃止。
地震防災対策用資産の特別償却について、耐震改修工事に係る措置が
廃止。
特定電気通信設備等の特別償却及び資源再生化設備等の特別償却が
廃止。
上場株式等の自己の株式の公開買付けの場合のみなし配当課税の特例について、平成22年12月31日までの間に行う譲渡について適用する措置が講じられた上、廃止。
平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例について、適用期限の平成22年12月31日をもって廃止。