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吉田 正子 税理士事務所
お役立ち情報
「信託」の活用
2000年に始まった成年後見制度ですが、一端、成年後見制度をとると財産管理が
家庭裁判所の管理監督下になり硬直的になってしまうので、使いつらいという一面
もあります。例えば、今年度始まった祖父母から孫への学資資金贈与の非課税制度
(教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度)も、祖父母の健全な意思決定が
できてこその制度。被後見人になったら、使えない制度です。(過去には、後見人が
被後見人の財産を後見人自身へ贈与をして、後見人を解任された事由も
あり。)その他、成年後見の課題は、以下のとおりです。
・病気である、単に高齢であるという理由で成年後見人を選任することはできない。
・親族が法定後見人の場合、お金の流用リスクがある。
→法定後見人である親族とそうでない親族と間で訴訟も多くなってきている。
・任意後見の場合、契約できる業務が限定されるので必要な時に必要なサービスを提供で
きないリスクがある。また任意後見は取り消しができない。
そこで、成年後見制度以外に何かほかに高齢者が安心して財産管理に利用できる仕組
みはないかということで、「信託」を使って問題解決できる部分もあるのではないか?!
との提案です。
「信託」とはある人(受託者)が財産を信頼できる人(受託者)に預けて、管理、処分してもら
い、その利益を決めた人(受益者)に渡す仕組みです。通常、受託者は信託銀行や信託会社
ですが、個人や信託免許を持たない法人(商売で受託者をする場合を除いて)が受託者に
なることもできます。
「信託の活用例」
高齢で賃貸不動産の管理運用ができなくなった場合
①賃貸用不動産を信託して自分(高齢者)が受益者となると
★メリット:家賃管理や修繕の為の資金調達を信託会社が行う。
→家賃管理や資金調達の煩わしさから解放される。
★課税関係:受益者が変わらず賃貸用不動産を所有しているもの
とみなすので課税関係〔譲渡所得〕は生じない。
賃料収入は受益者の不動産所得。
★その他:流通税として、信託設定登記費用がかかるが売買より
登録免許税は安い。信託契約書の印紙税は200円。信託会社に
信託報酬を払う。
②賃貸用不動産を信託して推定相続人等の親族が受益者になると
★メリット:①と同様。
★課税関係:
・遺言で信託設定した場合・・・受益者に相続税が課せられる。
(受益権でなく不動産の相続税評価額が課税標準となり小規模宅地
等の評価減もあり。)
・契約で信託設定した場合・・・受益者に贈与税が課せられる。
(遺言と同様不動産の相続税評価額が課税標準になる。)
賃料収入は受益者の不動産所得。
★その他:①と同様
遺言代用信託を使えば、生前は、不動産の所有者である高齢者自ら
を受益者とし(①)所有者の死亡後は、相続人を受益者とする
(②)信託を設定できます。
家庭裁判所の管理監督下になり硬直的になってしまうので、使いつらいという一面
もあります。例えば、今年度始まった祖父母から孫への学資資金贈与の非課税制度
(教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度)も、祖父母の健全な意思決定が
できてこその制度。被後見人になったら、使えない制度です。(過去には、後見人が
被後見人の財産を後見人自身へ贈与をして、後見人を解任された事由も
あり。)その他、成年後見の課題は、以下のとおりです。
・病気である、単に高齢であるという理由で成年後見人を選任することはできない。
・親族が法定後見人の場合、お金の流用リスクがある。
→法定後見人である親族とそうでない親族と間で訴訟も多くなってきている。
・任意後見の場合、契約できる業務が限定されるので必要な時に必要なサービスを提供で
きないリスクがある。また任意後見は取り消しができない。
そこで、成年後見制度以外に何かほかに高齢者が安心して財産管理に利用できる仕組
みはないかということで、「信託」を使って問題解決できる部分もあるのではないか?!
との提案です。
「信託」とはある人(受託者)が財産を信頼できる人(受託者)に預けて、管理、処分してもら
い、その利益を決めた人(受益者)に渡す仕組みです。通常、受託者は信託銀行や信託会社
ですが、個人や信託免許を持たない法人(商売で受託者をする場合を除いて)が受託者に
なることもできます。
「信託の活用例」
高齢で賃貸不動産の管理運用ができなくなった場合
①賃貸用不動産を信託して自分(高齢者)が受益者となると
★メリット:家賃管理や修繕の為の資金調達を信託会社が行う。
→家賃管理や資金調達の煩わしさから解放される。
★課税関係:受益者が変わらず賃貸用不動産を所有しているもの
とみなすので課税関係〔譲渡所得〕は生じない。
賃料収入は受益者の不動産所得。
★その他:流通税として、信託設定登記費用がかかるが売買より
登録免許税は安い。信託契約書の印紙税は200円。信託会社に
信託報酬を払う。
②賃貸用不動産を信託して推定相続人等の親族が受益者になると
★メリット:①と同様。
★課税関係:
・遺言で信託設定した場合・・・受益者に相続税が課せられる。
(受益権でなく不動産の相続税評価額が課税標準となり小規模宅地
等の評価減もあり。)
・契約で信託設定した場合・・・受益者に贈与税が課せられる。
(遺言と同様不動産の相続税評価額が課税標準になる。)
賃料収入は受益者の不動産所得。
★その他:①と同様
遺言代用信託を使えば、生前は、不動産の所有者である高齢者自ら
を受益者とし(①)所有者の死亡後は、相続人を受益者とする
(②)信託を設定できます。
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