特定非営利活動法人(以下NPO法人)は、普通法人とその会計処理から法律そして所轄官庁まで違います。普通法人は、税務署あるいは国税局となりますが、NPO法人は、都道府県知事、又は内閣総理大臣となります。政令指定都市である千葉市は、千葉市が所轄官庁となります。
普段私共、税理士は普通法人との関わりが深く、公益法人と普段から関わる会計事務所は少ないと思います。「みなし公益法人」となるNPO法人でも普通法人と何ら変わりない活動をしているならば、会計処理も法律も変わることはないのですが、助成金・交付金・寄付金を受取、NPO活動(非営利活動)を行ってくると、普通法人の知識だけでは、不足してしまいます。
普段使用している会計ソフトでは、作成出来ない書類が多く、またそれが重要な書類となります。NPO法が変わり、作成しなくても良くなった書類もありますが、実はその書類がNPO活動をする上で、重要であったりします。 市販されているソフトでは、「ソリマチ会計王」が有ります。NPO法人の会計処理に対応されていますので、試してみると良いのではないかと思います。
平成24年4月より「新NPO法人制度」がスタートし、収支会計から損益会計となりました。
●従来の計算書類
財産目録・貸借対照表・収支計算書・収支予算書
●改正後
活動計算書・貸借対照表・計算書類の注記・財産目録・活動計算書
上記のようになりました。
しかし、NPO法人の性質上、収支計算書及び収支予算書は活動上必要となるように考えます。
NPO法人の収入一つを考えてみても、それが収益事業となるのかどうかの判断も実は税務署でも判断に迷う部分でもあるので、充分な注意が必要とされます。