㈱前田財務会計受託センター
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電子納付がスタート
1月17日から、税金等を銀行の現金自動預払機(ATM)や電話、インターネットを利用して支払うことのできる、電子納付がスタートすることになったようです。対象となる手続きは国税を初め、特許申請料などの行政手数料や雇用・労災などの保険料など。利用者にとっては、窓口営業時間に金融機関にいかなければならないという不自由さが解消されることになります。
1月に開始されるのは、特許申請料などの行政手数料、労働保険料。以降、順次拡大され、3月に国税(所得税、消費税)、4月には年金(国民年金保険料、厚生年金保険料)に対応します。また、その他の税目や公共料金などへの対応も検討されています。
電子納付を利用する場合、まず手続きごとに所轄官庁に申請を行います。たとえば、国税の電子納付の場合、「電子申告・納税等開始(変更等)の届出」を納税地の所轄税務署に提出することになります。実際の納税手続きは、所轄官庁から交付された利用者識別ID等を利用し、所轄官庁のホームページ等から納付番号を取得、ATMやパソコンの画面にその納付番号を入力すると払込み内容が表示され、支払いボタンを押して完了。納付金預金口座から自動的に引き落とされます。
各金融機関では、既に電子納付対応のATMの整備を進めており、1月には8割以上の金融機関で電子納付ができるようになりそうです。
1月に開始されるのは、特許申請料などの行政手数料、労働保険料。以降、順次拡大され、3月に国税(所得税、消費税)、4月には年金(国民年金保険料、厚生年金保険料)に対応します。また、その他の税目や公共料金などへの対応も検討されています。
電子納付を利用する場合、まず手続きごとに所轄官庁に申請を行います。たとえば、国税の電子納付の場合、「電子申告・納税等開始(変更等)の届出」を納税地の所轄税務署に提出することになります。実際の納税手続きは、所轄官庁から交付された利用者識別ID等を利用し、所轄官庁のホームページ等から納付番号を取得、ATMやパソコンの画面にその納付番号を入力すると払込み内容が表示され、支払いボタンを押して完了。納付金預金口座から自動的に引き落とされます。
各金融機関では、既に電子納付対応のATMの整備を進めており、1月には8割以上の金融機関で電子納付ができるようになりそうです。
2004年2月3日更新
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