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令和7年分 確定申告情報

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特定親族特別控除の創設
令和7年度税制改正にて、19歳以上23歳未満の扶養親族がいる家庭の税負担を緩和するための「特定親族特別控除」が新たに創設されました。
この控除は、扶養されている方の収入が増加した場合でも、従来の扶養控除のように突然控除がゼロになることなく、段階的に税負担が軽減される仕組みです。本制度では親族の合計所得金額に応じて63万円から3万円の範囲で控除が適用されます。
これにより、世帯全体の税負担を軽減し、若年層の就労を支援することも目的とされています。

基礎控除、給与所得控除の見直し
≪基礎控除の見直し≫
合計所得金額が2,350万円以下の方を対象に、基礎控除が増額され、所得に応じて加算措置が加わるという2段階の改正がおこなわれました。
なお、令和7年を通じて非居住者である方については、合計所得金額が2,350万円以下であっても、基礎控除額は一律で58万円となります。

基礎控除額(改正された範囲)
納税者本人の合計所得金額 控除額
令和6年分以前 令和7年分
令和8年分
令和9年分以後
132万円以下 48万円 95万円 95万円
132万円超~336万円以下 88万円 58万円
336万円超~489万円以下 68万円
489万円超~655万円以下 63万円
655万円超~2,350万円以下 58万円
2,350万円超~2,400万円以下 48万円 48万円
2,400万円超~2,450万円以下 32万円 32万円 32万円
2,450万円超~2,500万円以下 16万円 16万円 16万円
2,500万円超 0円 0円 0円



≪基礎控除、給与所得控除の見直し≫
給与所得控除の最低保障額が従来の55万円から65万円に引き上げられました。
これに伴い、「給与所得控除後の給与等の金額の表」(令和7年分以後)および「源泉徴収税額表」(令和8年分以後)も変更されています。

給与所得控除額(改正された範囲)
給与の収入金額 給与所得控除額
改正後 改正前
162万5000円以下 65万円 55万円
162万5000円超~180万円以下 収入金額×40%-10万円
180万円超~190万円以下 収入金額×30%+8万円

確定申告関連リンク集
確定申告書作成コーナー  [ 国税庁 ]
確定申告に関する手引き等  [ 国税庁 ]
【e-Tax】国税電子申告・納税システム




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