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令和7年度税制改正にて、19歳以上23歳未満の扶養親族がいる家庭の税負担を緩和するための「特定親族特別控除」が新たに創設されました。 この控除は、扶養されている方の収入が増加した場合でも、従来の扶養控除のように突然控除がゼロになることなく、段階的に税負担が軽減される仕組みです。本制度では親族の合計所得金額に応じて63万円から3万円の範囲で控除が適用されます。 これにより、世帯全体の税負担を軽減し、若年層の就労を支援することも目的とされています。 |
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≪基礎控除の見直し≫ 合計所得金額が2,350万円以下の方を対象に、基礎控除が増額され、所得に応じて加算措置が加わるという2段階の改正がおこなわれました。 なお、令和7年を通じて非居住者である方については、合計所得金額が2,350万円以下であっても、基礎控除額は一律で58万円となります。
≪基礎控除、給与所得控除の見直し≫ 給与所得控除の最低保障額が従来の55万円から65万円に引き上げられました。 これに伴い、「給与所得控除後の給与等の金額の表」(令和7年分以後)および「源泉徴収税額表」(令和8年分以後)も変更されています。
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