相続・贈与・個人の土地等譲渡の税金に関する相談・申告のお手伝いいたします。お気軽にご連絡ください。電話でのご予約お願いいたします。【定休日 土曜・日曜・祝日。事前予約で対応可】
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初めまして、税理士の松岡浩孝です

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 大切な方の相続や、お子様の教育・結婚・出産・育児・住宅購入のための援助や配偶者への感謝の気持ちとしての贈与、ご自宅の売却など、資産税関係(相続税・贈与税・譲渡所得税)について、過去の経験を生かした適切なアドバイス・適正な申告のお手伝いがができるものと思っております。資産税関係についてのお悩み事や不安なことなど、お気軽にお尋ねください。税務のプロとして皆様の力強いお味方になるものと思っております。

【主な経歴等】
・昭和61年4月  仙台国税局採用
・昭和61年7月  会津若松税務署配属 *調査事務・納税猶予事務などの内部事務
・平成6年7月  古川税務署配属   土地等の財産評価事務など、資産税事務
・平成8年7月ほか 盛岡税務署等   全般に従事。差押え等滞納処分にも従事。
・平成19年7月  宮古税務署配属
・平成22年7月  仙台中税務署<宮城県内署の調査を所掌> 
・平成25年7月  郡山税務署 <資産課税関係管理職>
・平成30年7月  いわき税務署<資産課税関係管理職>
・令和 3年7月   仙台国税局税務相談官
・令和 5年7月   退官。現在に至る。

相続が発生した・お金をもらった・土地建物を売ったなど、これって申告が必要……

 遺産をもらった、お父さんから贈与を受けた、自宅を売却した、税務署への申告は?「申告」には大きく次の2つがあると思います。

(その1)納税額があるため申告しなければならない、など(申告義務がある)
(その2)特例で納税を軽減(または0円)にするためには申告しなければならない

 相続税・贈与税・譲渡所得税でそれぞれの概略は、以下の通りです。

1 相続税
  「相続財産等の合計額」が「基礎控除」を超える場合には、相続の開始を知った日から申告期限である10ヶ月以内に申告のうえ納税が必要です。
   *基礎控除 = 3,000万円 + 600万 × 法定相続人の数
   (法定相続人は基本民法と同じですが、法定相続人に算入できる養子の数に制限があるなど、一部違いがあります)

  ただし、「特例」に該当すれば納税額は減少します。例えば、配偶者が取得した相続財産等が1億6千万円以下の場合、配偶者の納付額は0円となります。
  この場合「特例」ですから一定の要件(条件)に該当していること、そして申告期限までに特例の適用を受けるとして申告書を提出しなければなりません。

2 贈与税
  基礎控除をこえた財産を取得した方は、申告しなければなりません(申告義務があります)。
  この場合も特例に該当する場合には納税額は減少します。ご両親から住宅取得のための資金合計5百万円を取得した場合、納付額は0円となるなどです。
  この例でも「特例」ですから一定の要件(条件)に該当のうえ、申告期限までに申告書を提出する必要があります

3 譲渡所得
  申告の必要があるないかは、「利益(譲渡益)」があるかないかです。譲渡益は「 譲渡価額 ー (取得費 + 譲渡費用)」で計算します。この場合の
 「譲渡益」は税法の規定に従って計算したものです
(建物の取得費は、年月経過による減価償却相当分減るため取得価額時より低額となる、など)。
  やはり自宅(居住用財産)を売ったなど譲渡所得にも「特例」はありますが、「特例」ですから一定の要件(条件)に該当のうえ、申告期限までに
  申告書を提出する必要があります

資産税関係の申告相談・税務署からのお尋ね文書など、おまかせください

 申告義務のある方・申告の必要がある方、早めのご相談お待ちしております。相続税は相続開始を知った時から
10ヶ月以内です。
 

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