(各金額にそれぞれ消費税が加算されます)
1 相談料(共通)
基本金額、30分・5,000円、以後30分ごとに3,000円。
ただし、個別に土地の詳細な評価が必要である等の事項が生じた場合、別途手数料を申し受けます
なお、申告書作成等の委任を受けた場合には、各報酬に含みます。
2 相続税申告書の作成
下記記載の一覧表のとおり「基本報酬」のほか、相続財産の内訳により報酬額が加算されます。
○金融機関の取引明細に確認より、調査につながる申告もれ等が確認できます。
○残高証明書は名義預金確認のため、家族名義分もお勧めします。
〇宮城県内での面談・移動分は、基本報酬・加算報酬に含まれます。
<参考>
遺産総額8千万円(土地2利用区5千万、建物1千万、預貯金・2行1千万、証券会社・1行1千万)相続人3人。
基本報酬 320,000円〔申告期限前5ヶ月〕
相続人3名 51,200円〔32万×8%×(3-1)宮城県内居住〕
土地 40,000円〔2万×2、2利用区分あり〕
銀行2行 40,000円+実費相当額〔2万×2〕
証券会社1行 20,000円+実費相当額〔2万×1〕
分割協議書作成基本 10,000円〔遺産の分割協議への立会いなし〕
合 計 481,200円+48,120円(消費税分)
〔その他、戸籍等請求実費相当分が加算されます〕
「遺産総額」とは積極財産(プラスの財産)の総額であり、借入金・未払金等の債務や小規模宅地等の特例、生命
保険・死亡退職金非課税枠控除前の遺産額となります。
3 相続についてのお尋ね文書の作成
基礎控除以下・借入金等債務多額などにより申告書提出の義務がないと認められ、税務署からの「相続税の申告要否の
お尋ね文書」の回答作成を代行する場合の金額です。
なお、土地の評価等個別の検討が必要な場合、別途下記相続税申告作成の加算報酬額に準じた金額を申し受けます。
*お尋ね文書提出後申告の必要が判明し期限後申告を行った場合、期限内に申告書を提出した場合と比較して
加算税・延滞税に違いが出ます。
4 調査立ち合いその他
税務調査立ち合いの場合には1回50,000円、修正申告書等必要な場合には別途手数料を申し受けますが、当初
申告内容による加算・減算があります。
また、税務関係資料の作成・タックスプランニングなどのご依頼をうけたまわる場合には、別途見積もりいたします。

