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年末調整、やり直しは1月末まで

 年末調整は12月31日時点での情報を基に、その1年の所得税額などを確定させるために行うものです。そのため、たとえ年末調整の作業が12月上旬に終わっていても、年末までに従業員に家族環境の変化などがあれば、それを反映させる修正作業が求められるということに注意が必要です。

 例えば従業員の一人から、扶養に入れていた子のアルバイト収入が思っていたより多かったため扶養から外れることになり、年末調整をやり直してほしいと言われるということがあり得ます。このように年末調整が終わった後にその内容に変更が生じたときは、給与所得の源泉徴収票を受給者に交付することとなる翌年1月末日までに年末調整をやり直さなければなりません。

 年末調整の内容が変更になる要素としては、①その年分の給与を追加して支払うこととなった、②子どもが結婚して控除対象扶養親族の数が減少した、③受給者本人が障害者に該当することとなった、④配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けた配偶者や受給者本人の合計所得金額の見積額と確定した合計所得金額に差額が生じたことで控除額が変わった―などが考えられます。

 1月末までに間に合わず、源泉徴収票の発行後や2月1日以降に再調整が必要となったときには、2月16日から3月15日の間に従業員自身が確定申告することになります。どちらにせよ手間なので、なるべく年末調整のやり直しはしたくないものです。

2024年1月21日更新
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 篠原東税理士事務所