売上が漏れていたら重加算税になると思いますか?
それだけでは重加算税の対象になるとは言い切れません。
対象となるのは故意に売上除外をした場合です。
計算ミスや事務処理上の連絡ミスなどが原因で売上が漏れていた
場合は重加算税の対象にはなりません。
国税不服審判所の裁決でも事業所得を申告していなかったことのみでは
重加算税の対象とはならないとしている。(平28-07-04公表裁決)
これは給与所得と譲渡所得のみ申告し、事業所得を一切記載しないで申告
していたものであるが、国税不服審判所は過少申告等の意図は認めるが
その意図を外部からもうかがい得る特段の行動がなかったとして
重加算税は取り消されています。
このように、重加算税になるか否かを理解しておくことは非常に
重要です。
あくまでも、二重帳簿の作成など典型的な隠ぺい・仮装があった場合、
典型的な隠ぺい・仮装は無い場合に税を免れる意図とその意図を外部から
もうかがい得る特段の行動があった場合に重加算税が課されるという
ことになります。
重加算税の対象にならないのに重加算税が課されることがないように
注意してください。
重加算税の詳細については下記のPDFを参照してください。