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令和4年度 税制改正大綱

令和4年度税制改正大綱

令和4年度税制改正大綱が2021年12月24日に閣議決定しました。
主な改正内容は次の通りです。

個人所得課税
  • 住宅ローン控除制度の見直し
    ・旧宅ローン控除の適用期限を4年延長
    ・控除率を0.7%とし、所得要件を2000万円とする
    ・新築住宅等についての控除期間を13年とする
    ・令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅について、合計所得金額1000万円以下の者に限り、40㎡以上の住宅を控除対象とする
資産課税
  • 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の見直し
    格差の固定化防止等の観点を踏まえ、限度額を見直した上で、適用期限を2年延長する。
  • 登録免許税におけるキャッシュレス納付制度の創設
    登録免許税をクレジットカード等により納付することを可能とする制度を創設する。
  • 土地に係る固定資産税等の負担調整措置
    土地に係る固定資産税等の負担調整措置について、令和4年度に限り、商業地等に係る課税標準額の上昇幅を、評価額の 2.5%(現行:5%)とする。
法人課税
  • 積極的な賃上げ等を促すための措置

    ≪大企業≫
    ・令和5年度末を期限として、
    継続雇用者給与等支給額の対前年度増加割合が3%以上である場合に、雇用者給与等支給額の対前年度増加額の 15%の税額控除を行うとともに、
    継続雇用者給与等支給額の対前年度増加割合が4%以上である場合には、税額控除率に 10%を加算、
    教育訓練費の対前年度増加割合が 20%以上である場合には、税額控除率に5%を加算する措置を講ずる。

    ・令和5年度末を期限として、法人事業税付加価値割において、継続雇用者給与等支給額の対前年度増加割合が3%以上である場合に、雇用者給与等支給額の対前年度増加額を付加価値額から控除する措置を講ずる。

    ・一定規模以上の大企業に対しては、給与の引上げの方針、取引先との適切な関係の構築の方針等を公表していることを要件とする。

    ≪中小企業≫
    ・雇用者給与等支給額の対前年度増加割合が 1.5%以上である場合、雇用者給与等支給額の対前年度増加額の 15%の税額控除を行うとともに、
    税額控除の上乗せ措置として、雇用者給与等支給額の対前年度増加割合が 2.5%以上である場合、税額控除率に 15%を加算、
    教育訓練費の対前年度増加割合が 10%以上である場合、税額控除率に 10%を加算する措置を講ずる。

  • オープンイノベーション促進税制の拡充
    出資の対象会社に、設立 10 年以上 15 年未満の売上高に占める研究開発費の割合が 10%以上の赤字会社を追加する等の見直しを行う。
  • 5G導入促進税制の見直し
    地方でのネットワーク整備を加速する等の観点から、対象設備の要件や税額控除率等の見直しを行う。
  • 大法人に対する法人事業税所得割の軽減税率の見直し
    外形標準課税対象法人(資本金1億円超の法人)の年 800 万円以下の所得に係る軽減税率を廃止し、標準税率を 1.0%とする。
  • ガス供給業に係る法人事業税の課税方式の見直し
納税環境整備
  • 税理士制度の見直し
    ・税理士は、業務のICT化等を通じて納税義務者の利便の向上等を図るよう努めるものとする旨の規定を創設する。
    ・若年層の税理士試験の受験を容易にし、多様な人材確保を図るため、受験資格要件の緩和を実施する。
  • 記帳義務を適正に履行しない納税者等への対応
    ・記帳義務を適正に履行しない納税者への過少申告加算税等の加重措置を整備する。
    ・証拠書類のない簿外経費についての必要経費・損金不算入措置を創設する。
  • 財産債務調書制度の見直し
    提出期限を後倒しするなど提出義務者の事務負担の軽減を図るとともに、適正な課税を確保する観点から、現行の提出義務者に加えて、特に高額な資産保有者については所得基準によらずに本調書の提出義務者とする措置を講ずる。


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三好 眞二 税理士事務所