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事務所だより:

★事務所だより9月号★

発行日:2019年08月29日
いつもお世話になっております。

暦では夏の終わりと申しながらまだまだ暑い日がつづきますね。
夏の疲れが出てくる頃です。
体調管理には充分気をつけてお過ごしください。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

2019年9月の税務

9/10
●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

9/30
●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

マイ・タイムラインと中小企業防災・減災投資促進税制

◆マイ・タイムラインって何?
 最近、地方自治体等が積極的にオススメしているのが住民の自主的な「マイ・タイムライン」の策定です。
 マイ・タイムラインとは、風水害・土砂災害等の際の避難を促すためのもので、(1)ハザードマップを見て、自分の住んでいる場所で想定される災害を把握する、(2)防災気象情報をどこから・どんな方法で入手すればいいのか把握する、(3)避難に関する情報や気象に関する情報の度合いによって、どんな行動を取るのか書き込む、といった作成工程になります。
 最近では会社で災害が発生した場合の行動について、手順書等を作っている企業も多いでしょう。要はその個人版です。共働きの家庭や、学校等への外出などで家族がばらばらの時にも「ウチはこういう状態ならばこんな行動を取ろう」と、一度作成しておけば慌てずに行動できるはずですから、是非一度マイ・タイムラインの策定を行ってみてください。

◆中小企業にも災害への事前対策を
 平成31年度税制改正において、中小企業が行う災害への事前対策を強化するために、防災・減災設備を取得した場合に、20%の特別償却を認める新しい制度ができました。
 機械装置(100万円以上)、器具・備品(30万円以上)、建物附属設備(60万円以上)の中で、災害への事前対策を強化するために取得する防災・減災設備が対象となります。
 例えば、災害への備えとして設置する自家発電機や排水ポンプ、データバックアップシステムや衛星電話、貯水タンクや排煙設備等が対象になります。

◆計画の認定が必要となります
 特別償却を受けるためには、経済産業大臣に、事業継続力強化計画を申請し、認定を受けることが必要になります。
 なお、この制度を利用できるのは青色申告書を提出する中小企業等ですが、前3事業年度の平均所得金額が15億円を超える事業年度である場合は、適用除外事業者となり、制度が利用できませんのでご注意ください。

パワハラ防止措置の義務と対策

◆パワハラ防止措置を企業に義務付け
 令和元年5月に職場におけるパワハラ防止措置を義務付ける「労働施策総合推進法」が成立しました。パワハラに関してはこれまで定義や防止措置を定めた法律はありませんでしたが、パワハラを「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上かつ必要な範囲を超えたもの」と定義しました。事業主は労働者の就業環境が害されることのないよう、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備や雇用管理上の措置を講じることを義務付けています。

◆従前の防止措置の見直しや改善の機会
 この法律の条文ではパワハラの定義、事業主のパワハラ防止措置義務、事業主による不利益取り扱いの禁止、講ずべき措置を指針で定め、事業主は防止のための研修の実施やその他の配慮等をするよう規定されています。しかし何がパワハラか、何の措置をするのかは明確ではありません。具体的には指針で示されるとされています。
 企業はパワハラにおいて「相談者の訴えがパワハラに該当するのか否か」「パワハラと業務上の指導との線引きはどこか」というのがわかりにくいものです。今後示される指針においてもパワハラの線引きは難しいのではないかと思われます。パワハラに該当するか、どこまでが業務上の指導なのかは各企業の業種、風土、状況、目的、必然性、立場等背景が様々だからです。各企業によって、うちにとってこれはパワハラに当たるのか、このような行為は好ましくないのではないかを考えることで、企業と従業員が納得できる認識を持てるようにすることが理想ではないかと思います。

◆事業主は安全配慮義務を負う
 パワハラは職場環境を悪化させ従業員の心身の健康を損なう危険を有するものです。
 パワハラは上司から部下に対するものばかりではなく、対等な従業員間でのいじめや嫌がらせ等深刻な事態になりそうな時は安全配慮義務から指導も必要でしょう。また指導義務の直接の対象ではないものの顧客や取引先におけるカスタマーハラスメントも耳にします。一方で自社社員が加害者にならないとも限りません。このように事業主は相談体制や研修を通じ多面的にハラスメントに対する防止措置を果たすことが必要とされてくるでしょう。
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三好 眞二 税理士事務所