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役員報酬・社会保険料

役員報酬 決定・変更・社会保険

役員報酬の金額は、
・法人設立1年目の場合、設立日から3か月以内に決めなければなりません
・以後、報酬額を変更できるのは、事業年度開始(期首)から3か月以内のみです

役員報酬の決定・変更時は、
・株式会社の場合は議事録を作成して保管しなければなりません
・合同会社の場合は同意書を作成して保管しなければなりません
・年金事務所へ届出が必要です
※上記の証拠が揃っていない場合には、役員報酬の経費計上が否認され、「法人税」「源泉所得税」「所得税」「消費税」の増額につながり得ますのでご注意ください。
※平成30年2月22日以降は税務署と年金事務所で密な情報共有がされています(将来の「歳入庁」(課税強化・過年度の徴収漏れ回収)への布石とも推察されます)。それ以前は情報共有がありませんでしたが・・・国税庁発表

議事録や同意書の作成は、
・書式を参考に自社で作成
・行政書士等に依頼
される方も多くいらっしゃいますが、当事務所でも低額で承っておりますのでお気軽にお声がけください。

参考書式もぜひご活用ください!

株式会社の「議事録」の参考書式

合同会社の「同意書」の参考書式


役員報酬の決定の際は、
社会保険料(会社負担分と役員個人負担分をあわせて、役員報酬額の約3割)の負担も考慮されてください。
※社会保険料は、現役世代が社会貢献(自分のためだけでは無く広く社会のためにお金を負担)できる素晴らしい制度ですが、
  ・健康保険料は掛け捨て
  ・年金は95歳で回収
という状況でもあります・・・
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